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更新日:2024年4月8日
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自動車税(種別割)の税額は、自動車の車種、用途、排気量等により年税額が決められています。自動車税種別割税額早見表(PDF:9,261KB)で確認してください。
なお、8ナンバーの特殊用途車は、都道府県によって年税額が異なりますので、直接各総合支庁の税務担当課にお問い合わせください。
新車やナンバーの付いていない中古車を年度途中に登録した場合は、登録した月の翌月分から3月までの自動車税(種別割)を月割りで納めていただくことになります。
月割課税の税額計算
年税額×課税される月数÷12=税額(100円未満切り捨て)
平成18年4月から県域を越える自動車の転出入については、年度末に転出入があったものと見なされるため、月割計算による課税や還付が行われなくなりました。
なお、新規登録時の課税や抹消登録(廃車)時の還付は、これまでどおり月割計算で行われます。
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