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更新日:2021年2月16日

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社会福祉施設で使用する自動車は、自動車税(種別割)がかからないのですか?

回答

社会福祉事業に該当する施設の利用者の送迎のために使用する自動車は、申請により課税免除できます。ただし、リース車は該当しません。
詳しくは各総合支庁の税務担当課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2005

ファックス番号:023-630-2136