更新日:2023年7月28日
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児童手当のお問い合わせ及び申請手続きは、お住まいの市町村担当課が窓口となっています。
市町村の担当課はこちら(PDF:95KB)をご覧ください。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に申請が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
また、毎年6月に現況届が必要です。
※詳しくはリーフレット(PDF:193KB)をご覧ください。
児童手当の手続きのお問い合わせは各市町村児童手当担当(PDF:95KB)まで。
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