更新日:2020年9月28日
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この手当は、20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育している両親等に支給され、障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。
手当を受けるには、児童の障がいに関する診断書等を添えて、市町村の担当窓口で手続きをして、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。
なお、所得により手当の支給に制限があります。
※平成31年4月分から、手当額が増額となりました。
(参考)
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