更新日:2024年10月11日
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海区漁業調整委員会は、昭和24年現行漁業法の制定による「漁業制度改革」に際して、「漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって、水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、併せて漁業の民主化を図る」ために設置された機関です。
設置根拠は、漁業法第136条第1項及び地方自治法第138条の4第1項、第180条の5第2項第4号で、山形県では知事選任による漁業者委員6名、学識経験委員3名及び中立委員1名の計10名から構成されています。なお、委員の任期は4年間です。
委員会の具体的活動内容は、漁場計画の作成、漁業調整規則の制定、漁業権の免許、その他漁業権に関する知事からの諮問について審議し、知事に対して答申を行います。また、委員会自らが知事に対して積極的に働きかける建議を行ったり、水産動植物の採捕に関する制限、禁止等の指示を発動することもあります。
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