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更新日:2022年3月29日

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不当労働行為の救済を受けるには

労働組合法は、使用者が労働組合活動を理由とする労働者に不利益な取り扱いや、正当な理由なく労働組合の代表者と団体交渉することを拒否することや、あるいは労働組合の結成や運営の支配、介入などの行為を「不当労働行為」として、使用者にこれらの行為を禁止しています。使用者がこれらの行為を行ったときは、労働者、労働組合は、労働委員会に申立てをすることにより救済を受けることができます。
救済申立手続き等詳しくは、労働委員会事務局へお問い合わせください。「不当労働行為の救済」のページへ
労働委員会事務局023-666-7784

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