更新日:2022年3月29日

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労働組合の資格審査

1 労働組合の資格審査とは

労働組合は、労働者の自由な意思により結成することができ、どこにも届け出たり許可を受けたりする必要はありませんし、その組織や運営は、組合員の自主的な意思により決定されます。

しかし、労働組合が次に掲げる行為を行う場合には、労働組合法で定められた要件に合致した労働組合であることが必要とされています。その審査は、労働委員会が行うことになっています。

2 労働組合の資格審査が必要となるときは

  • 労働組合が不当労働行為の救済申立てを行うとき
  • 法人登記のために資格証明書の交付を受けようとするとき
  • 労働委員会の労働者委員候補者を推薦しようとするとき
  • 労働協約の一定地域の労働者への拡張適用を申し立てるとき
  • 職業安定法に定められた無料の労働者供給事業の許可申請を行うとき

3 資格審査の概要

審査は概ね次の点について行います。

  • 労働者が主体となって自主的に労働条件等の維持改善を目標として組織する団体であるかどうか。
  • 使用者の利益を代表する者が加入していたり、使用者から組合運営のための経費の援助を受けていたりしていないかどうか。
  • 組合規約が、民主的な組合運営に必要な条件を備えているかどうか。

資格審査のながれ

申請 申請先は、県労働委員会になります。資格審査申請書(ZIP:38KB)

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審査 書面調査及び組合、会社等における現地調査を行います。

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公益委員会議 申請組合が、労働組合法の規定に適合するかを公益委員会議において判定します。

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交付 資格証明書を申請組合に交付します。

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お問い合わせ

労働委員会事務局審査調整課 

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号

電話番号:023-666-7784

ファックス番号:023-666-7776