更新日:2022年3月29日
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労働組合は、労働者の自由な意思により結成することができ、どこにも届け出たり許可を受けたりする必要はありませんし、その組織や運営は、組合員の自主的な意思により決定されます。
しかし、労働組合が次に掲げる行為を行う場合には、労働組合法で定められた要件に合致した労働組合であることが必要とされています。その審査は、労働委員会が行うことになっています。
審査は概ね次の点について行います。
申請 申請先は、県労働委員会になります。資格審査申請書(ZIP:38KB)
審査 書面調査及び組合、会社等における現地調査を行います。
公益委員会議 申請組合が、労働組合法の規定に適合するかを公益委員会議において判定します。
交付 資格証明書を申請組合に交付します。
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