更新日:2022年3月29日
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労使紛争の調整とは、労働組合と使用者との労働関係についての主張が一致せず、当事者間だけでの解決が困難な場合に、労働委員会が、労働組合と使用者との話し合いをとりもったり、お互いの主張をとりなしたりして、紛争解決の援助を行う制度です。労働委員会は、公正な立場で労使紛争の解決を図るだけでなく、将来の労使関係安定のための助言を行うなど、合理的な解決を図ることに努めています。
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労働委員会の取り扱う調整の対象事項について特に決まりはなく、労使間に生じた紛争のほとんどが対象となりますが、主なものを挙げれば次のようなものです。
調整方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類があります。
「調停」は、公益委員、労働者委員、使用者委員で構成する調停委員会が、労使双方から意見を聞いたうえで調停案を示し、期間を付して労使双方に受諾を勧告する方法です。調停案は仲裁の場合と異なり、労使双方が受諾して初めて拘束力を生じるものです。
「仲裁」は、公益委員3名で構成する仲裁委員会が、労使双方から意見を聞き、書面による仲裁裁定を労使双方に交付する方法です。仲裁裁定は労働協約と同じ効力を持ちますので、当事者は必ずそれに従わなくてはなりません。仲裁は第三者(仲裁委員会)の判断が労使双方を拘束する点で、調停の場合と異なります。
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