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更新日:2022年3月29日

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集団的労使紛争の調整

1 労使紛争の調整とは

労使紛争の調整とは、労働組合と使用者との労働関係についての主張が一致せず、当事者間だけでの解決が困難な場合に、労働委員会が、労働組合と使用者との話し合いをとりもったり、お互いの主張をとりなしたりして、紛争解決の援助を行う制度です。労働委員会は、公正な立場で労使紛争の解決を図るだけでなく、将来の労使関係安定のための助言を行うなど、合理的な解決を図ることに努めています。

調整のながれ(申請から終結まで)のページへ
労働委員会の取り扱う調整の対象事項について特に決まりはなく、労使間に生じた紛争のほとんどが対象となりますが、主なものを挙げれば次のようなものです。

  1. 賃金等に関する事項 賃上げ、一時金、退職金、諸手当、賃金体系 など
  2. 賃金以外の労働条件に関する事項 労働時間、休日・休暇、定年制、安全衛生 など
  3. 経営・人事等に関する事項 事業休廃止、合併、出向、配転、解雇 など
  4. 組合活動等に関する事項 組合員の範囲、ショップ制、組合事務所・掲示板 など
  5. 労働協約の締結・改定
  6. 団体交渉の促進 1~5の事項に関する団体交渉の促進

2 調整方法の種類

調整方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類があります。

(1)あっせん

あっせん申請書様式(ZIP:15KB)

(2)調停

「調停」は、公益委員、労働者委員、使用者委員で構成する調停委員会が、労使双方から意見を聞いたうえで調停案を示し、期間を付して労使双方に受諾を勧告する方法です。調停案は仲裁の場合と異なり、労使双方が受諾して初めて拘束力を生じるものです。

(3)仲裁

「仲裁」は、公益委員3名で構成する仲裁委員会が、労使双方から意見を聞き、書面による仲裁裁定を労使双方に交付する方法です。仲裁裁定は労働協約と同じ効力を持ちますので、当事者は必ずそれに従わなくてはなりません。仲裁は第三者(仲裁委員会)の判断が労使双方を拘束する点で、調停の場合と異なります。

お問い合わせ

労働委員会事務局審査調整課 

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号

電話番号:023-666-7784

ファックス番号:023-666-7776