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更新日:2022年3月29日
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B社に勤務して2ヶ月のAは、突然、試用期間であったことと、解雇を告げられた。解雇に納得できないAは解雇理由を明示した文書を求めたところ、数日後、「勤務態度不良」と記載された解雇理由書の送付を受けた。Aは、その理由が納得できず、解雇の撤回を求める書面をB社に送付した。これに対しB社は金銭をAの口座に振り込んだが、Aは意味不明の金銭として受領を保留し、解雇の撤回と原職復帰を求めて労働委員会にあっせん申請を行った。
B社は、Aの原職復帰について強く拒否したことから、あっせん員がAの意向を確認したところ、条件によっては退職を受け入れる姿勢を示した。
そこで、あっせん員が双方に説得を続けた結果、円満退職と解決金の支払いで合意し本事件は解決した。
運転手として採用されたAは、勤務中、軽微な物損事故を何度か起こしたことから、作業員への配置転換を受けた。そして、作業員の職種のまま、他の事業所への配置転換となった。Aは、この配置転換に全く納得がいかず、手当支給額が月数万円減ることや遠距離通勤を余儀なくされることから、配置転換の撤回とその根拠の説明を求め、労働委員会にあっせん申請を行った。
あっせんにおいてB社は、Aの運転手としての適性に問題があるため配置転換はやむを得ないと主張した。
あっせん員は、Aが配置転換に速やかに応じることにより、B社にも配置転換前の勤務先への復帰について検討してもらうという内容での合意を目指し、説得を試みたが、双方の折り合いがつかず、本事件は打切りとして終結した。
B社にパート従業員として勤務しているAは、上司Cの暴言に耐えられず会社側に相談したところ、別の部署に配属先が変更された。
しかし、その部署でも上司Dから暴言等のパワハラを受けるようになり、我慢して働いていたものの、Dとのトラブルから休まざるを得なくなった。第三者立会の話合いの結果、職場復帰することになった。その後組織改編による新たな配属先でもいじめを受けた。今度は国の相談窓口に相談したが、一向に改善しないため、職場でのパワハラ、嫌がらせ、いじめをなくしてほしい旨、労働委員会にあっせん申請を行った。
あっせんにおいて、Aはパワハラ等について文書による謝罪に固執し、一方、B社は、パワハラの事実が認められないとして、謝罪を拒否した。
そこで、あっせん員が種々の譲歩案を提示したが、双方の折り合いがつかず、本事件は打切りとして終結した。
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