ホーム > 県政情報 > 山形県警察 > 運転免許 > 自主返納、運転経歴証明書 > 運転免許の自主返納手続き

更新日:2024年12月12日

ここから本文です。

運転免許の自主返納手続き

運転免許の自主返納とは

有効な運転免許を自主的に返納することです。

体力や視力に不安があるため、交通安全上から免許を返納したい場合などの手続きです。

免許の全部を返納するほかに、所持している複数の免許の一部を返納したい場合は「一部返納」の手続きをすることもできます。

返納した運転免許は、後日、いかなる理由があっても復活できませんのでご注意ください。

1.手続きのできる方

山形県内にお住まいの方(運転免許証の住所が山形県の方)

運転免許の有効期間が残っている方

他都道府県住所の運転免許証をお持ちの方でも、山形県への住所変更と同時に手続きをすることができます。

ただし、次の方は自主返納手続きをすることができません。

  • 運転免許の取消し基準に該当している方

  • 免許停止中の方又は免許停止の基準に該当している方

  • 再試験の基準に該当している方

2.手続場所及び受付時間等

ご本人が手続きに来庁できる場合

受付日時場所

手続きできる場所 曜日 受付時間
総合交通安全センター 月~金

10時00分~11時30分

14時00分~15時30分

14時00分~15時00分

  • 免許を全て返納する場合のみ
  • 事前申込みが必要

事前申込み受付時間:平日(祝日を除く月~金)8時30分~16時30分

事前申込みは総合交通安全センター(TEL023-655-2150)まで

  • 申込み人数の都合により、希望日を調整させていただく場合がありますのでご了承ください。
  • 免許証を紛失中の方は手続きできません。
  • ご家族等による代理申請はできません
住所地の警察署 月~金

9時00分~16時30分

  • 山形、上山、天童、寒河江、村山の各警察署では、免許を全て返納する場合のみ申請できます。ただし、免許証を紛失中の方は総合交通安全センターでの手続きになります。

住所地を管轄する警察署内の交番・駐在所

月~金

9時00分~15時00分

  • 交通手段がなく警察署等での手続きが困難である等の事情がある高齢者の方が対象。
  • 免許を全て返納する場合のみ
  • 事前の申込みが必要です。

必ず最寄りの交番、駐在所または住所地の警察署へ電話をしてから手続きし

てください。《平日(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月~金)9時00

分~15時00分》

  • 書類作成・交付のため、数回の来所が必要です。
  • 取消通知書、運転経歴証明書は後日交付になります。

郵送での受け取りを希望される場合は、返信用封筒と切手を事前に準備してください。詳しくは「交番・駐在所で運転免許の自主返納を希望される方へ」(PDF:118KB)「運転経歴証明書の郵送手続き案内」(PDF:121KB)をご覧ください。

  • ご家族等による代理申請はできません。
  • 免許証を紛失中の方は手続きできません。
  • 事件・事故などの発生により予定日に手続きできない場合があります。

(注)土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。

返納者本人が入院などの理由で手続きに来庁ができない場合
受付日時場所 手続きできる場所 曜日 受付場所
総合交通安全センター 月~金 10時00分~11時30分
14時00分~15時30分

ご家族等による代理申請はできません。

住所地の警察署 月~金 9時00分~16時30分

(注)土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。

3.手続きに必要なもの

 
自主返納をする免許 必要なもの

(1)免許を全て返納する場合

体力・視力等に不安があるため、交通安全上から免許を全て返納したい場合等

運転免許証
  • (2)複数の免許を受けている方が、その内の一部の免許を返納する場合
    大型と普通免許を所持しているが、視力に不安があるため普通のみにする場合等

申請例

【申請前】大型免許と普通免許…大型免許のみ返納

【申請後】普通免許

運転免許証
  • (3)返納をする免許の下位の免許の取得を申し出する場合
    普通を所持しているが、視力に不安があるため原付にしたい場合等

申請例

【申請前】普通免許…普通免許返納、原付申し出

【申請後】原付免許

運転免許証
交付手数料:2,050円
※併記の場合は2件目以降、200円加算になります。

4.その他

  • 一度返納した免許は復活できません。
  • 一部返納等に係る運転免許証の交付は、総合交通安全センターでは即日交付(約1時間後)、警察署では約2週間後になります。
  • 現在複数の免許を受けている方が下位免許のみの返納申請は出来ません。
  • 氏名、住所に変更がある方は、運転免許証の記載事項変更手続きのページを確認のうえ、必要なものをご持参ください。

運転経歴証明書について

運転経歴証明書とは、運転免許の自主返納を行った日又は運転免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴等が表示されたカードのことです。
運転免許証に代わる身分証明書として活用することができます。
詳しくは運転経歴証明書の申請手続きのページをご覧ください。

運転免許自主返納者に対する支援事業について

運転免許を自主返納された方に対する支援事業についてはこちらをご覧ください。
なお、支援事業の詳細は、各市町村役場、各事業所にお問い合わせください。

 

自主返納、運転経歴証明書に関するご案内

 

お問い合わせ

県警察本部運転免許課 

住所:〒994-0068 天童市大字高擶1300

電話番号:023-655-2150