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更新日:2024年9月20日

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ペダル付き原動機付自転車について

ペダル付き原動機付自転車とは、電動で走行する機能を備え、電動又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じた車両区分に該当します。)

車種によっては、走行モードを切り替え、人力のみで走行できるものもありますが、人力のみで走行していても車両の運転にあたります。(歩道は走行できません。)

よって、ペダル付き原動機付自転車で道路を走行するには車両区分に応じた運転免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。

運転免許が必要、車道通行、ヘルメット着用義務等があります

ペダル付き原動機付自転車の車両区分に応じた運転免許が必要です。

道路を走行する際は、車道を通行(歩道を通行することはできません。)。

ヘルメット着用などのバイクとしての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。

(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えている必要があります

ペダル付き原動機付自転車は、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することができません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)

(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

自賠責保険(共済)の契約をしている必要があります

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。

(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けている必要があります

ペダル付き原動機付自転車の所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、また、市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。

それって、電動アシスト自転車ですか?

電動アシスト自転車は、道路交通法施行規則の「人の力を補うため原動機を用いる自転車」の下記1.から4.の基準をすべて満たす必要があります。

1.原動機として電動機を用いること

2.時速24キロメートル未満の速度で走行させる場合は、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること

3.時速24キロメートル以上の速度で走行させる場合は、原動機の力が加わらないこと

4.原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと

1.から4.の基準を1つでも満たさないものは、自転車とならず、構造などにより一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。

 

「型式認定TSマーク」が表示されていれば、電動アシスト自転車の基準を満たしていますので、TSマークが表示されているものを選べば安心です。

(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

 

チラシデータのダウンロード

特定小型原動機付自転車チラシ(警察庁作成)(PDF:739KB)

電動キックボードの購入を考えている人向けチラシ(PDF:752KB)

 

お問い合わせ

県警察本部交通企画課

電話番号:023-626-0110(代表)