更新日:2024年3月6日

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山形県病院事業資金不足等解消計画

地方財政法の規定により、資金不足比率が10%以上の地方公営企業は地方債の発行に総務大臣等の許可が必要とされています。また、地方債同意等基準において「資金不足等解消計画」を策定することが求められています。

山形県病院事業では、平成29年度決算において資金不足比率が12.1%となったことから、「資金不足等解消計画」を策定し、経営改善に取り組んでおりましたが、このたび、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、計画を改正しましたので公表します。(令和6年3月6日、直近の決算及び経営状況を踏まえ、時点修正しました。)

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