ホーム > 県政情報 > 入札情報・資格審査等 > 入札情報 > 令和3年4月から見積書及び請求書の押印を不要とします
更新日:2024年1月12日
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山形県では、皆様の負担軽減や利便性向上、業務効率化による行政サービスの更なる向上を図るため、令和3年4月1日から見積書及び請求書への押印について不要とし、次のとおり取り扱うこととしましたので御協力をお願いします。
請求書については令和6年1月11日から発行責任者及び文書作成者の氏名等が不要となっています。
押印のない見積書には、必ず発行責任者(代表取締役、支店長・営業所長など権限の委任を受けた役職員)及び文書作成者(発行責任者と同一でも可)の氏名と連絡先(電話番号)を記載してください。
法人の代表者の氏名等の省略はできません。
押印のない見積書等は電子メールによりPDF形式で提出することができます。
見積書等にこれらを記載できない場合は、電子メール本文に記載して送信してください。
これまでどおり押印のある文書についても有効とします。
入札書及び法令、規則等で押印の定めがある文書は対象外です。
以下の記載例を参考にしてください。
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