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更新日:2025年4月1日

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山形県会計局会計課が発注する印刷物の製造請負に係る最低制限価格等について

1 最低制限価格制度について

 山形県では、会計局会計課が発注する印刷物の製造請負契約の内容に適合した履行を確保するため、平成22年度から最低制限価格等を設定しています。最低制限価格制度とは、予定価格の制限の範囲内の価格で、あらかじめ定めた最低制限価格以上の価格をもって申込みをしたものを落札者とすることができる制度です。(地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づく)

2 最低制限価格等を設定する対象について

 会計局会計課が発注する印刷物の製造請負で予定価格が30万円以上の契約案件については、基本的に最低制限価格等を設定します。※3,600万円以上のWTO案件は除きます

3 最低制限価格等の設定率について 令和7年度より変更あり

 2の対象案件に適用する最低制限価格等の設定率は令和7年4月1日以降に公告する案件から「72%」とします。 

お問い合わせ

会計局会計課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2721 

ファックス番号:023-630-2715