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更新日:2024年8月13日

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県内港湾施設の使用申請について(通常使用・目的外使用・占用)

港湾施設とは・・・

岸壁、埠頭内の野積場、上屋等、「港湾法」の規定により公示された施設をいいます。

航路、道路その他知事が定める港湾施設以外の港湾施設を使用する場合には、各申請書を提出いただくことが必要です。

使用料金は次のとおりですが、減額や免除になる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

使用料金一覧表(PDF:148KB)

 

【申請書提出先・お問合せ先】

山形県港湾事務所 港政管理担当

所在地:酒田市船場町2-5-15

電話:0234-26-5635

FAX:0234-22-5216

なお、港湾施設のうち次の施設は、指定管理者が管理運営していますので、使用申請及びお問い合わせについては、各指定管理者にお願いします。

施設一覧

施設

指定管理者

連絡先

第1酒田プレジャーボートスポット

酒田小型船舶安全協会

0234-33-8132

第2酒田プレジャーボートスポット

酒田小型船舶安全協会

0234-33-8132

加茂港緑地及び加茂レインボービーチ

鶴岡市開発公社

0235-22-9069

鼠ヶ関マリーナ

鶴岡市

0235-44-3199

マリンパーク鼠ヶ関

鼠ヶ関自治会

0235-44-2112

酒田北港緑地展望台

特定非営利活動法人山形県リサイクルポート情報センター

0234-31-7117

山形県酒田海洋センター

GOOD LIFE ISLAND合同会社

0234-26-5642

申請書様式

1 通常使用(港湾施設の設置の目的に従って使用する場合)

2 目的外使用(港湾施設の設置の目的以外に使用する場合)

3 占用(工作物の設置等、港湾施設の全部または一部を占用する場合)

4 使用料の減額及び免除

次の使用料・占用料の減免に該当する場合(ワード:27KB)

  • (1)国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するために使用するとき。
  • (2)災害その他使用者の責に帰すことのできない事由により、当該施設の全部又は一部を使用することができないとき。
  • (3)その他知事が特に必要と認めるとき。

定期コンテナ航路の拡充を促進するための港湾施設使用料の減免及び入港料の免除に関する要綱(PDF:110KB)の適用対象の場合

  (1)施設使用料の減免(ワード:27KB)

減免対象施設 減免率
岸壁 2分の1
軌道走行式荷役機械 3分の1
移動式荷役機械 3分の1
専らコンテナの保管の用に供するふ頭荷さばき地 2分の1
大浜ふ頭上屋 2分の1

  (2)入港料の免除(ワード:30KB)

酒田港への入港回数が偶数回目であるもの

5 その他の申請様式

関係例規ダウンロード

お問い合わせ

県土整備部港湾事務所 

住所:〒998-0036 山形県酒田市船場町2丁目5-15

電話番号:0234-26-5633

ファックス番号:0234-22-5216