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更新日:2023年2月17日

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建築基準法関係FAQ(よくあるご質問)

 a.手続き関係


 b.敷地、地域・地区関係


 c.道路、接道関係


 d.荷重関係


 e.その他


 

 a.手続き関係


1.ビニールハウスは建築物ですか。

 農作物栽培を目的とした農用地に設置される一般的なビニールハウスは建築物として取り扱いませんが、農産物販売等屋内的な用途に使用することを目的としたビニールハウスは建築物に該当します。

2.物置は建築物ですか。

 建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と定義しておりますので、一般的な物置は建築物に該当します。ただし、小規模なもの(外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が入らないもの)は建築物に該当しません。

3.プレハブを設置する場合、建築確認は必要ですか。

 建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と定義しておりますので、一般的なプレハブは建築物と取り扱っており、次のいずれかに該当する場合は、原則、建築確認が必要です。

 (1)都市計画区域内で建築する場合

 (2)都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを建築する場合

 なお、建築確認が不要な規模等の場合でも、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

4.コンテナを設置する場合、建築確認は必要ですか。

 コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途で使用する場合は建築物として取り扱い、次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。

 (1)都市計画区域内で建築する場合

 (2)都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを建築する場合

 なお、建築確認が不要な規模等の場合でも、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

5.住宅をグループホーム等に用途変更する場合、建築確認は必要ですか。

 住宅をグループホームや旅館、飲食店などに用途変更する際には、用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合に、建築確認が必要です。

 なお、用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートル以下の場合でも、変更後の用途に応じた建築基準法の規定(防火、避難に関する規定など)に適合させる必要があり、改修工事が必要となる場合や、用途地域の規制により当該用途とすることができない場合もありますので、用途変更を検討する際は建築士の資格者がいる専門業者にご相談ください。

6.建築確認申請書を提出してからどのくらいの期間で確認済証が交付されますか。

 建築物の構造、用途、規模等に応じて、申請書を受理した日から7日以内または35日以内に申請建築物の計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかを置賜建築課において審査を行い、建築主事が適合することを確認した場合、確認済証が交付されます。

 ただし、前述の期間内に申請建築物の計画が関係規定に適合するかどうかを決定することができない場合は、資料の追加や補正が必要となり、適合することを確認できるまで確認済証は交付されません。

 なお、申請建築物の計画が関係規定に適合しないと建築主事が認めた場合は、審査終了となり確認済証は交付されません。

7.確認済証や検査済証の再発行はできますか。

 確認済証や検査済証の再発行はできません。

 なお、確認済証や検査済証が交付されたことを証明する「確認済証等交付証明書」の交付は可能です。「確認済証等交付証明書」の申請手数料は500円(県証紙)で、申請から交付までの期間は1週間程度いただいております。

 また、過去に確認済証や検査済証が交付されていない場合は「確認済証等交付証明書」は交付できませんので、事前にお問い合わせください。

 

 b.敷地、地域・地区関係


1.建築計画場所の近くにがけがありますが、何か規制はありますか。

 土地の高低差が2mを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)に近接して建築物を建築しようとする場合は、がけの上にある建築物はがけの下端から、がけの下にある建築物はがけの上端から、原則がけの高さの2倍以上の水平距離を保つ必要があります。

 ただし、建築物の用途、規模、構造や擁壁、がけの状況などから建築物の安全上支障がない場合には適用除外できる場合がありますので、建築士等の専門の方を交えて、建築確認申請予定の特定行政庁または指定確認検査機関にご相談ください。

2.用途地域、容積率・建ぺい率を教えて欲しい。

 各市町の都市計画担当課の窓口に確認してください(各市町のホームページで公開している都市計画図により確認できる場合もあります)。なお、飯豊町は都市計画区域の設定がありません。

3.建築基準法第22条の指定区域はありますか。

 山形県では、建築基準法第22条第1項の規定に基づき知事の指定する市町村の区域として、建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく指定区域(飯豊町等)及び都市計画区域(山形市の区域、防火地域及び準防火地域を除く)を指定しています。

4.都市計画区域で用途地域の指定のない区域(白地地域)では、容積率及び建ぺい率などの指定はありますか。

 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地域内)においても、容積率、建ぺい率などの指定がありますので、各市町の都市計画担当課の窓口に確認してください(各市町のホームページで公開している都市計画図により確認できる場合もあります)。

5.「急傾斜崩壊危険区域」や、「土砂災害特別警戒区域」、「地すべり防止区域」などはどこで確認できますか。

 土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)を参照するか、各総合支庁の河川砂防課にご確認ください。

 

 c.道路、接道関係


1.建築基準法上の道路とはどのようなものですか。

 国道、県道または市町村道で幅員4メートル以上のものや位置指定道路等が該当します。

2.建築基準法上の道路かどうか確認する方法はありますか。

 管内各市町の建築確認申請受付担当課にお問い合わせください。

3.農道や里道、公衆用道路は建築基準法上の道路ですか。

 農道や里道、公衆用道路など道の形態がある場合でも、建築基準法第42条第1項各号、同条第2項または第4項に該当しないものは建築基準法上の道路ではありません。

4.建築基準法上の道路に接していない場合、その敷地では建築できないのですか。

 都市計画区域内では、建築基準法第42条第1項各号、同条第2項または第4項に該当する道路に接していない場合は、原則、建築できません。

 

 d.荷重関係


1.積雪荷重はいくらですか。

 積雪荷重は単位荷重に垂直積雪量を乗じて計算してください。

 積雪の単位荷重は30ニュートン/平方メートル・センチメートル、垂直積雪量は市町ごとに以下の通りです。

150cm

200cm

250cm

白鷹町

米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町

小国町、飯豊町

 詳細については山形県建築住宅課ホームページよりご確認ください。

2.凍結深度はいくらですか。

 本県において定めはありません。建築する地域の実情に応じ、設計者の判断により設定してください。

詳細については山形県建築住宅課ホームページよりご確認ください。

3.風圧力に関する地表面粗度区分はどれに該当しますか。

 置賜管内の地表面粗度区分はⅢです。

4.基準風速はいくらですか。

 置賜管内の基準風速は30m/秒です。

 

 e.その他


1.建築基準法に基づく各種申請に必要な手数料について教えてください。

建築確認申請等の手数料よりご確認ください

2.建築計画概要書の閲覧場所と閲覧時間を教えてください。

 置賜管内の閲覧場所は置賜総合支庁建築課、閲覧時間は9時30分から16時(12時から13時を除く)です。確認済証が交付されていない建築物や、平成4年以前の建築物については建築計画概要書がありませんので、閲覧したい建築物の住所(地名地番)や建設当時の建築主名などが分かる資料をご準備の上、閲覧が可能か事前にご確認ください。

なお、米沢市内の建築物については、用途、規模等により米沢市に建築計画概要書が保管されている場合がありますので、こちらも事前にご確認ください。

3.完成した住宅について問題があり、トラブルになっています。どこに相談したらいいですか。

 各総合支庁建築課では、建築基準法に違反している事項以外の個人間(施工会社等も含みます)のトラブルについて対応することができません。

 各種専門相談機関の紹介や弁護士による無料法律相談会を実施している「山形県住まい情報センター(外部サイトへリンク)」(TEL:023-647-0780)、または国土交通大臣指定の相談窓口「住まいるダイヤル(外部サイトへリンク)」(TEL:0570-016-100)にご相談ください。

4.増築する際、既存建築物も現在の法令に適合させる必要がありますか。

 建築物は全て現行法に適合させる必要があります。なお従前の法令に適合していた建築物が法改正により適合しなくなった部分等に関しては、現行法に則り制限の緩和を受けられる場合があります。

なお、具体的な増築等の計画については、建築士の資格者がいる専門の業者等へご相談ください。

 

お問い合わせ

置賜総合支庁建設部建築課 

住所:〒992-0012 米沢市金池七丁目1番50号

電話番号:0238-26-6089

ファックス番号:0238-24-7994