更新日:2024年12月6日
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令和6年12月2日以降、現在の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受ける際には、基本的にマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)を使用することになりますが、特定医療費(指定難病)の各種手続きにはマイナ保険証が使用できません。
なお、現在の健康保険証は有効期限までは使用可能です。
マイナ保険証の代わりとなる書類についてはこちらのチラシ「山形県からの大切なお知らせ」をご覧ください
パンフレット「指定難病の医療費助成制度」をご覧ください
村山保健所では、村山地域(山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町)にお住まいの方の申請手続きを受け付けております。
1.初めて申請される方(新規申請)
申請に必要な書類は、こちらの山形県ホームページをご確認ください。
また、申請に必要な臨床調査個人票(医師に作成いただく診断書)は、下記ページからダウンロードできます。
臨床調査個人票(難病情報センター)※五十音で検索する場合はこちら
2.変更手続きをされる方(変更申請)
必要書類 | |
加入している保険が変わった場合 |
全員共通で必要な書類 (1)変更申請書:様式ダウンロード (2)保険証の写し※1注意事項があります。 (3)同意書:様式ダウンロード (4)令和6年度市町村民税所得課税証明書 国保・国保組合・後期高齢者医療保険の方が必要な書類 (5)住民票謄本 |
住所が変わった場合 氏名が変わった場合 |
(1)変更届:様式ダウンロード (2)住民票謄本 |
受給者が死亡した場合 他県へ転出する場合 |
(1)変更届:様式ダウンロード (2)受給者証 |
受給者証をなくした場合 |
再交付申請書:様式ダウンロード |
「高額かつ長期」の特例を申請する場合 |
(1)変更申請書:様式ダウンロード (2)自己負担上限額管理票のコビー6か月分 申請月から1年以内で「医療費総額(10割分)」の欄の合計金額が、「5万円を超えている月」のコピーが「6か月分」必要です。 〔例〕令和6年11月に特例を申請する場合:令和5年12月~令和6年11月の間で、医療費総額が5万円を超える月が6回以上あると申請できます。 |
受給者の保険証の種類や、扶養状況により、必要な書類が異なります。
受給者の保険証 |
必要書類 |
国保、国保組合、後期高齢者医療制度の場合 |
(1)受給者の保険証のコピー (2)受給者と同じ保険に加入している方全員分の保険証のコピー |
社会保険の場合 (健康保険協会、健康保険組合、共済組合など) |
受給者が被保険者の場合 受給者の保険証のコピー
受給者が被扶養者の場合 (1)受給者の保険証のコピー (2)被保険者の保険証のコピー 例:受給者Aは、家族Bの扶養に入っている:AさんとBさん2人分の保険証のコピーが必要です。 |
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