更新日:2022年8月15日
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次のことがわかる資料を、下記窓口へFAXで送付いただくか直接お持ちいただき、お問合せください。
航空機が安全に離発着するためには、空港周辺の一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があります。
このため、航空法において、次のような制限表面が設定されています。
航空法の定めにより、上記の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件について、これを設置し、植栽し、又は留置することは禁止されています。
ただし、水平表面に係るもの(進入表面又は転移表面に係るものは除く)で「仮設物」、「避雷設備」または「地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件」については、申請により山形県知事の承認を受ければ、当該制限表面の上に出て、これを設置することができます。
なお、これらに違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件の所有者その他の権原を有するものに対し、除去を求めることがあります。(航空法第49条、第56条の3)
また、規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、50万円以下の罰金に処されます。(航空法第150条)
以下に該当するものは、航空法により航空障害灯の設置が義務付けられています。(航空法第51条)
2.3.は、山形県山形空港事務所で関係機関と調整し判断することになりますので、下記窓口までお問合せください。
山形県山形空港事務所(施設担当)
住所:東根市大字羽入字柏原新林3008番地(山形空港ビル2Fフロア南端)
TEL:0237-48-1313
FAX:0237-48-1659