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更新日:2024年12月3日

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交通事故等により道路施設を破損してしまったときは

第1.概要

山形県(道路管理者・港湾管理者)が管理する道路において交通事故等により道路施設に破損があった場合は、道路法または山形県港湾施設管理条例により、その原因者に復旧していただくことになります。

なお、自動車保険(任意保険)を使用し復旧される方が多数となっています。

第2.道路施設を破損してしまったときは・・・

1.警察への届出

まずは、警察への届出(110番)をお願いします。

(※)警察への届け出は運転者の義務です(道路交通法)。また、法律上の義務であるというだけでなく、保険会社へ保険金を請求する際の必要書類である「交通事故証明書」の交付を受けるためにも必要な行為です。

2.道路管理者への連絡

警察への届出後、速やかに道路管理者または港湾管理者まで、本人または代理人(保険会社等)からご連絡をお願いします。

県内における道路管理者および港湾管理者は、こちら(県内の道路管理者窓口(PDF:152KB))からご確認ください。

また、連絡と同時か連絡後速やかに、道路破損・汚損届(ワード:16KB)の提出をお願いします。

お問い合わせ

県土整備部道路保全課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2904 2604

ファックス番号:023-630-2603