更新日:2023年10月3日
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山形県では、「山形県景観条例」の施行にあわせ、平成20年7月1日から、景観法に基づく届出制度を導入しています。
景観に与える影響が大きい一定規模を超える大規模建設行為等を行う場合は、景観法及び山形県景観条例に基づき、あらかじめ県へ届出していただくことになります。
届出の詳しい内容は届出の手引きのページでご確認ください。
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、長井市、河北町、大江町、金山町、高畠町を除く山形県全域です。
(除かれる市町の区域では、それぞれの市町の届出の基準にしたがってください。)
県への届出が必要な区域は着色部分です。
届出の対象となる行為は次のとおりです。
ただし、以下の行為は届出の適用除外となります。(高さ、長さ、面積いずれも以下の場合)
区分 | 高さ(m) | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
新築、増築、改築又は移転(建築面積) |
13 | 1,000 |
外観の変更、色彩の変更(変更面積) |
- | 400 |
区分 | 高さ(m) | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
煙突、広告塔、高架水槽など |
13 | - |
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設など |
13 | 1,000 |
電気供給又は電気通信施設 |
20 | - |
その他の工作物 |
13 | 1,000 |
法面又は擁壁の高さ(m) | 長さ(m) | 土地面積(平方メートル) |
---|---|---|
5 | 30 | 3,000 |
堆積高さ(m) | 土地面積(平方メートル) |
---|---|
5 | 1,000 |
※太陽光発電パネル、風力発電用風車は「その他の工作物」として扱います。
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