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更新日:2024年4月3日
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建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関として、国土交通省本省(中央建設工事紛争審査会)と各都道府県に置かれています。
工事に雨漏りなどの欠陥(契約不適合)があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。
「建設工事紛争審査会」は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。
審査会は、建設業者を指導したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。以下の例は審査会では取り扱いません。
審査会の事務局(県土整備部建設企画課)はトラブル相談窓口ではなく、制度や手続きを説明したり、申請内容の確認を行う窓口です。また、審査会に申請するかどうかは、最終的に申請者本人の意思により決めていただくことになります。
審査会は、それぞれの事件に応じて担当委員を指名し、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続きに従って紛争の解決を図ります。
弁護士や建築の専門家などの中から担当委員が指名されます。担当委員は、当事者双方の主張を聴き、原則として、提出された証拠を基に紛争の解決を図りますが、必要があれば現地への立入検査なども行い事実関係の究明に努めます。
手続きとしては「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類がありますので、申請をされる方は、事件の内容、解決の難しさ、緊急性などにより、いずれかを選択します。
いずれの手続も原則非公開とされています。
趣旨 | 当事者の歩み寄りによる解決を目指す。(注) | ||||||
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担当委員 | 1~2名 | ||||||
審理回数 | 1~2回 | ||||||
解決の効力 | 民法上の和解としての効力(強制執行ができない) | ||||||
特色 | 調停の手続を簡単にしたもので、技術的な争点が少ない場合に適する。 |
趣旨 | 当事者の歩み寄りによる解決を目指す。(注) | ||||||
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担当委員 | 3名 | ||||||
審理回数 | 3~5回 | ||||||
解決の効力 | 民法上の和解としての効力(強制執行ができない) | ||||||
特色 | 技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては、調停案を示すこともある。 |
趣旨 | 裁判所に代わって判断を下す。 | ||||||
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担当委員 | 3名 | ||||||
審理回数 | 必要な回数 | ||||||
解決の効力 | 裁判所の確定判決と同じ効力 | ||||||
特色 | 裁判に代わる手続で、一審制。仲裁判断の内容については裁判でも争えない。 | ||||||
その他 | 仲裁合意が必要 |
(注)解決の見込みのある限り、審理を継続することになりますが、一方又は双方が譲歩することなく容易に妥協点を見出せないような場合には、手続は打ち切られることになります。
審査会への申請は、管轄に従って中央(国土交通省本省)又は各都道府県の審査会事務局へ行います。
どの審査会が事件を管轄するかは原則として建設業者の許可行政庁がどこかによって決まりますが、当事者双方の合意があればいずれの審査会へも申請することができます。
申請にあたっては、申請書に必要な事項を記載するとともに、証拠となる書類を提出してください。証拠書類のうち工事請負契約書・工事請負契約約款はもっとも基礎的な証拠になりますので、必ず提出するようにしてください。
(注)令和3年1月より、申請書等の押印が省略されました。
申請書は、申請人(又は代理人)が記載して提出してください。
次の場合は、それぞれの書類を必ず申請書(正本)に添付してください。
契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真等の証拠書類があるときは、その「写し」を提出してください。
※審査会に提出された書面及び証拠は手続終了後も返却しませんので、原本ではなく写しとしてください。
申請手数料の額は、あっせん、調停、仲裁ごとに異なり、いずれも解決を求める事項の金額に応じて定められています。
申請手数料は、申請人から、山形県収入証紙(詳しくは「県証紙(山形県収入証紙)のご案内」をご覧ください。)を申請書に貼付することにより納付していただきます。
申請人には、申請手数料のほかに、審査会事務局が指定する方法により、書類等を送付するための費用を通信運搬費として予納していただきます。
審査会への申請がなされたときは、審査会は申請書及び提出された証拠の各副本を被申請人に送付し、申請の受理があったことを通知します。
同時に、被申請人の主張を明らかにするため、答弁書の提出を求めますので、被申請人は、指定された期限までに申請書に対する「答弁書」及び必要な証拠書類等を審査会に提出してください。
答弁書は、被申請人(又は代理人)が記載して提出してください。
紛争処理の権限を代理人に委任する場合は、委任状を提出(1部)してください。
証拠書類があるときは、写しを答弁書とともに提出してください。
山形県建設工事紛争審査会事務局
〒990-8570山形県山形市松波二丁目8-1
山形県県土整備部建設企画課分室
電話:023-630-2673
場所:山形県庁16階
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