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更新日:2025年6月13日

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建築物や建築設備に関する定期報告

定期報告制度とは

建築物等の適正な維持・保全は、所有者・管理者の重要な責務です。

不特定多数の人が利用する建築物や昇降機等のうち、国及び特定行政庁(山形県、山形市)が指定するもの(特定建築物、特定建築設備等)については、

所有者(又は管理者)が有資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を定期に物件を所管する特定行政庁へ報告しなければなりません。

国土交通省・建築物防災推進協議会発行パンフレット(PDF:1,721KB)

定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、

定期調査・検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。

改正の詳細につきましては、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。

建築基準法に基づく定期報告制度について(外部サイトへリンク)

告示の改正に合わせて、本県では建築基準法施行細則を改正し、従来どおりの項目等で定期報告を求める予定です。

本県の改正方針につきましては、下記をご確認ください。

定期報告制度の改正について(山形県建築住宅課)(PDF:160KB)

令和7年7月1日以降の調査結果表の様式は現在準備中です。

定期報告対象・時期

特定建築物は3年毎、特定建築設備等は毎年、報告が必要です。

山形県では報告の時期を建築物の用途により、8月末までと、2月末までに決めています。

詳しくは以下の一覧表を確認ください。

なお、山形市内の物件については、山形市建築指導課にお問い合わせください。

提出部数及び関係様式

部数各2部(正・副)ただし、概要書は各1部(正)

特定建築物

建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く)

防火設備

昇降機

一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会(外部サイトへリンク)をご確認ください。

その他(部数各1部)

建築物(建築設備)を廃止・休止する場合

建築物(建築設備)を再使用する場合

建築物の所有者(管理者)等を変更した場合

定期報告の指摘事項について、改善を計画した場合

定期報告の指摘事項について、改善が完了した場合

報告先、問合せ先

「昇降機」は一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会(外部サイトへリンク)に報告、お問い合わせください。

山形市

建築指導課

023-641-1212

山形市

村山総合支庁

建築課

023-621-8235

上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、

大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

最上総合支庁

建築課

0233-29-1418

新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村

置賜総合支庁

建築課

0238-26-6090

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

庄内総合支庁

建築課

0235-66-5643

鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2641

ファックス番号:023-630-2639