更新日:2024年4月10日
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平成22年10月「公共建築物木材利用促進法」が施行され、地方公共団体が整備する公共建築物においては、木材の利用促進に努めることが定められました。
令和3年10月には、木材利用促進の対象に民間建築物を加え、名称を新たに「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として施行されています。
山形県においても、平成23年3月に「山形の公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針」を定めて、公共建築物への木材の利用に努め、令和4年3月には「やまがたの建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」として、県が整備する公共建築物はもとより民間建築物を含む建築物全体における木材利用の拡大に向けて努めています。
山形県では、地域材を活用した住宅や公共建築物の事例が多く見られます。更なる木造化・木質化の参考資料となるように、木造又は木質化を行った公共建築物の事例を紹介する「山形県内木造公共建築物事例集」を作成しましたので、木造建築物の計画の際の参考にしていただければと思います。
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