ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 都市計画 > ネーミングライツ(都市公園施設)のご案内 > 中山公園野球場の施設命名権の契約について
更新日:2023年4月1日
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山形県では、企業と行政の連携による県有施設の有効活用により歳入を確保し、利用者サービスの維持・向上を図るため、施設命名権(ネーミングライツ)を導入しています。
令和5年4月1日からの中山公園野球場(所在地:東村山郡中山町大字長崎5081)の施設命名権(ネーミングライツ)について、ヤマリョー株式会社と契約を締結しました。
これにより、令和5年4月1日からは、中山公園野球場の施設名称が“ヤマリョースタジアム山形”(略称:ヤマリョースタジアム)になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ヤマリョー株式会社
代表取締役 久保市 政和
山形県山形市流通センター三丁目6番地の5
給油所事業、石油事業、ガス事業、建設資材事業、保険リース事業、生活支援事業など
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(3年間)
1年当たり660万円(うち消費税及び地方消費税の額60万円)
ヤマリョースタジアム山形
Yamaryo Stadium Yamagata
ヤマリョースタジアム
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