山形県砂防ボランティア協会の概要
設立趣意
本県は、鳥海山・月山からなる出羽丘陵と、蔵王・吾妻・飯豊・朝日の各連峰に囲まれ、四季の移り変わりが華やかで、自然豊かな地である。
しかしながら、山地が、県土面積の約70%を占めることから、土砂災害の危険性が高く、過去には、昭和42年8月の羽越豪雨、昭和50年8月の真室川水害、昭和62年8月の温海災害、近年では、平成7年8月の重要交通網を寸断した温海北部の土石流災害等、大きな土砂災害に遭遇し、その都度、早期に復旧のうえ、土砂災害対策の施設整備を進めているが、現在、把握されている土砂災害危険箇所は、土石流危険渓流2,216箇所、地すべり危険箇所230箇所、急傾斜地崩壊危険箇所1,325箇所の計3,771箇所と多く、その整備状況は、未だ、20%台と低い現状にあり、施設整備の促進と併せて、ソフト対策の整備も急務である。
一方、土砂災害時には、的確な情報伝達、早期の警戒、避難体制の確立が求められ、大規模災害時には、二次災害を的確に防止する体制を整えるために、土砂災害危険箇所の危険度を点検、判定する知識を有した要因の確保が必要である。
このため、土砂災害時の緊急対応策として、ここに、山形県砂防ボランティア協会を設立し、土砂災害への支援体制を整えるものである。
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規約
第1章 総則
- 第1条 本会は、山形県砂防ボランティア協会と称する。
- 第2条 本会は、事務局を山形県県土整備部砂防・災害対策課内に置く。
- 第3条 本会は、土砂災害から県民の生命や財産を守るため、土砂災害防止に係わるボランティア活動を行い、もって県民の福祉に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- (1) 土砂災害に関する情報提供
- (2) 土砂災害に関する技術力の向上
- (3) 大規模な自然災害が発生した場合、土砂災害による二次災害防止のための情報収集、提供活動
- (4) その他、本会の目的を達成するための必要な活動
第2章 会員
- 第5条 本会の会員は、正会員と賛助会員とする。
- 2 正会員は土砂災害等の知識を有するものとする。
- 3 賛助会員は正会員以外で、本会の趣旨に賛同するものとする。
第3章 機関及び役員
- 第6条 本会に下記機関を置く。
- 第7条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名 副会長 2名 会計監事 2名 監事 若干名 地区連絡員 若干名
- 事務局長 1名(山形県県土整備部砂防・災害対策課長をもって充てる。)
- 第8条 会長は、総会で会員の中から互選により選出する。副会長、会計監事、幹事及び地区連絡員は会長が指名する。
- 2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 3 本会に、顧問を置くことができる。顧問は、会長が委嘱する。
- 第9条 会長は本会を代表して会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代理する。
- 会計監事は会務の執行及び試算の状況を監査する。
第4章 会議
- 第10条 本会の総会は会長が招集し、毎年1回開催する。
- 第11条 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
- 第12条 総会の議長は、会長をもって充てる。
- 2 総会は、次の事項を議決または承認する。
- (1) 事業計画
- (2) 収支予算及び決算
- (3) 規約の変更
- (4) 役員の選出
- (5) その他の事項
- 第13条 幹事会は適時会長が招集する。
- 第14条 幹事会は前3条に定める活動及び会務の実施にあたり必要な事項を審議又は議決する。
第5章 会計
- 第15条 本会の経費は、別に定める会費その他の収入をもって充てる。
- 第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
- 第17条 この規約に定めるもののほか、ボランティア協会に関し必要な事項は、会長が総会の承認を経て定める。
附則
- 本規約は、平成9年5月8日より適用する。
- 本規約は、平成15年6月26日より適用する。
- 本規約は、平成20年6月24日より適用する。
- 本規約は、平成22年6月22日より適用する。
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会費
規約第15条の規程により、年会費を次のように定める。
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