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更新日:2025年3月11日

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特定都市河川

特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川流域における浸水被害対策の新たなスキームとして平成15年に制定されました。
令和3年には、全国各地で水災害が激甚化・頻発化したことを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組みとして法改正が行われました。

特定都市河川の指定

山形県内の特定都市河川の指定の状況を掲載しています。

指定河川

指定の検討を進める河川

  • 大旦川流域(村山市、東根市)
    大旦川では令和7年度の指定に向けて検討を進めます。
    指定に向けたロードマップは次のとおりですが、関係機関との調整等により変更することがあります。
    大旦川ロードマップ

雨水浸透阻害行為の許可申請

特定都市河川流域で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、山形県知事の許可が必要になります。
許可にあたっては雨水浸透阻害行為により増加した流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。)を抑制するため雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。

お問い合わせ

県土整備部河川課河川管理担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2619

ファックス番号:023-625-3866