更新日:2025年3月11日
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特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川流域における浸水被害対策の新たなスキームとして平成15年に制定されました。
令和3年には、全国各地で水災害が激甚化・頻発化したことを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組みとして法改正が行われました。
山形県内の特定都市河川の指定の状況を掲載しています。
特定都市河川流域で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、山形県知事の許可が必要になります。
許可にあたっては雨水浸透阻害行為により増加した流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。)を抑制するため雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。