更新日:2023年11月13日
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我が国の河川制度は、明治29年に洪水被害を軽減させる「治水」を目的に、初めての河川法が制定されました。
その後、昭和39年に水を上手に使うための「利水」という目的を加え、これまで水系一貫による河川整備が行われてきました。
さらに近年、良好な河川環境の整備と保全、地域の風土と文化を生かした川づくりが求められ、平成9年に河川法が改正され、その目的に「環境」という考え方と「地域住民の意見を河川整備に反映させるための手続き」が定められました。
具体的には、旧河川法により策定した工事実施基本計画で定めている内容を、河川整備基本方針(河川整備の基本となるべき方針に関する事項)と河川整備計画(具体的な河川整備に関する事項)に区分し、後者については、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施計画よりもさらに具体化するとともに、地域の意向を反映する手続きを導入することになりました。
河川整備基本方針は、河川管理者(一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事)が定めるものです。
河川整備計画は、河川整備基本方針に基づき河川管理者が定めるものです。
河川整備計画の策定にあたり、河川法に定められた学識経験を有する者の意見を聴くものです。
これまでの開催状況(外部サイトへリンク)(国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所リンク)
これまでの開催状況(外部サイトへリンク)(国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所リンク)
これまでの開催状況(外部サイトへリンク)(国土交通省北陸地方整備局羽越河川国道事務所リンク)
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