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更新日:2024年5月21日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。(山形市内は山形市長が規制区域の指定、許可を行い、山形市を除く県内は山形県知事が規制区域の指定、許可を行います。)
山形県では、令和7年4月に、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。
盛土規制法の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)や下記のパンフレットをご覧ください。
盛土規制法パンフレット(国土交通省、農林水産省、林野庁作成)
一般の方向け
ページ順版(A4)(PDF:11,319KB)折り込み版(A3)(PDF:15,176KB)
事業者の方向け
ページ順版(A4)(PDF:9,590KB)折り込み版(A3)(PDF:13,634KB)
盛土規制法では、以下の2種類の規制区域があります。
宅地造成工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 |
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア | 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等 |
山形県では、県内の全域をいずれかの区域に指定する予定です。
よくある質問を掲載しましたのでご覧ください。(令和6年5月24日更新)
なお、山形市内については、山形市役所にお問い合わせください。
現在、山形県では盛土規制法に基づく規制区域の指定は行っておりません。
なお、旧法の旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定も行っておりません。
山形県では、令和7年4月に規制区域を指定する予定です。
規制区域が指定(令和7年4月)されるまでに工事が完了する場合には、盛土規制法に基づく許可や届出は不要です。
ただし、規制区域の指定時点で工事中の場合、規制区域の指定の日から21日以内に届出が必要です。
規制区域の指定後は、工事の場所、内容、規模によって許可もしくは届出が必要な場合があります。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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