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更新日:2023年8月30日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。(山形市内は山形市長が規制区域の指定、許可を行い、山形市を除く県内は山形県知事が規制区域の指定、許可を行います。)
山形県と山形市では規制区域の指定に向け、準備を進めています。
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