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更新日:2025年2月20日

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盛土規制法許可申請等にかかる手数料等

令和7年4月30日に宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定を予定しており、指定後は、宅地造成等で一定規模以上の盛土等を行う場合に県知事の許可が必要になるなど、規制が始まります。

規制の開始に伴い、盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可申請にかかる手数料及び、都市計画法に基づく開発許可申請にかかる手数料を以下の通り新設及び改定する予定としております。

このページの内容は、山形県議会で議案が可決後に正式決定される内容となっており、内容が変更される場合がありますのでご承知おきください。

 

盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等手数料

盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可申請にかかる手数料は、土地の面積に応じて以下の通りとなります。

土地の面積とは、盛土や切土を行う部分の面積に加えて、土地の形質の変更が行われる部分の面積を加えた面積になります。

当初の許可申請手数料

宅地造成又は特定盛土等にかかるもの

盛土又は切土をする土地の面積 金額
500平方メートル以内 16,000円
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 27,000円
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 39,000円
2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 57,000円
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 72,000円
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 96,000円
10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 150,000円
20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内 230,000円
40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内 370,000円
70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内 530,000円
100,000平方メートルを超える 690,000円

土石の体積にかかるもの

土石の体積をする土地の面積 金額
500平方メートル以内 11,000円
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 13,000円
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 16,000円
2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 19,000円
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 28,000円
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 31,000円
10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 38,000円
20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内 52,000円
40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内 72,000円
70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内 100,000円
100,000平方メートルを超える 130,000円

変更の許可申請手数料

宅地造成又は特定盛土等にかかるもの

次に掲げる額の合計額(その額が690,000円を超えるときは、690,000円)

変更内容 金額
(イ) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更((ロ)のみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積((ロ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積) 前号の表の右欄にめる手数料の金額の10分の1に相当する金額
(ロ) 盛土又は切土をする土地の追加に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される盛土又は切土をする土地の面積 前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額
(ハ) 上記以外の変更に 14,000円

土石の体積にかかるもの

次に掲げる額の合計額(その額が130,000円を超えるときは、130,000円)

変更内容 金額
(イ) 土石の体積に関する工事の設計の変更((ロ)のみに該当する場合を除く。)については、土石の体積をする土地の面積((ロ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の体積をする土地の面積、土石の体積をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の体積をする土地の面積) 前号の表の右欄にめる手数料の金額の10分の1に相当する金額
(ロ) 土石の体積をする土地の追加に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される土石の体積をする土地の面積 前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額
(ハ) 上記以外の変更に 14,000円

都市計画法に基づく開発許可申請等手数料

都市計画法に基づく開発許可申請にかかる手数料は、現行の手数料が以下の通り改定されます。

当初の許可申請手数料

自己の居住の用に供するもの

開発区域の面積

現行(~R7.4.29)

改定後(R7.4.30~)

0.1ha未満 8,600円 10,000円
0.1ha以上、0.3ha未満 22,000円 24,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 43,000円 59,000円
0.6ha以上、1ha未満 86,000円 110,000円
1ha以上、3ha未満 130,000円 170,000円
3ha以上、6ha未満 170,000円 230,000円
6ha以上、10ha未満 220,000円 290,000円
10ha以上 300,000円 460,000円

自己の業務の用に供するもの

開発区域の面積

現行(~R7.4.29)

改定後(R7.4.30~)

0.1ha未満 13,000円 15,000円
0.1ha以上、0.3ha未満 30,000円 34,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 65,000円 88,000円
0.6ha以上、1ha未満 120,000円 160,000円
1ha以上、3ha未満 200,000円 270,000円
3ha以上、6ha未満 270,000円 360,000円
6ha以上、10ha未満 340,000円 460,000円
10ha以上 480,000円 730,000円

非自己の用に供するもの

開発区域の面積

現行(~R7.4.29)

改定後(R7.4.30~)

0.1ha未満 86,000円 100,000円
0.1ha以上、0.3ha未満 130,000円 140,000円
0.3ha以上、0.6ha未満 190,000円 260,000円
0.6ha以上、1ha未満 260,000円 350,000円
1ha以上、3ha未満 390,000円 530,000円
3ha以上、6ha未満 510,000円 700,000円
6ha以上、10ha未満 660,000円 900,000円
10ha以上 870,000円 1,300,000円

変更の許可申請手数料

現行(~R7.4.29)

改定後(R7.4.30~)

次に掲げる額の合計額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円) 次に掲げる額の合計額(その額が1,300,000円を超えるときは、1,300,000円)

 

変更内容

現行(~R7.4.29)

改定後(R7.4.30~)

(イ) 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積) 前号の表の右欄にめる手数料の金額の10分の1に相当する金額(改定なし)
(ロ) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積 前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額(改定なし)
(ハ) 上記以外の変更に 10,000円 14,000円

 

 

お問い合わせ

県土整備部管理課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8-1

電話番号:023-630-2436

ファックス番号:023-630-2573