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更新日:2024年2月28日

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水産流通適正化法について

水産流通適正化法について

 違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が成立し、令和4年12月1日から施行されます。

 この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。

 また、行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。

水産流通適正化法とは

目的

 違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。

施行日

令和4年12月1日(届出は令和4年6月1日から可能)

 

 

アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること
事業者の種類 届出義務 情報伝達義務

取引記録作成

・保存義務

適法漁獲等

証明書添付義務

採捕事業者

(漁協等含む)(注1)

×

卸売市場の卸売業者、

仲卸業者、買受人

×
水産加工事業者 ×
輸出事業者 ×
輸入事業者 ×

小売事業者

(養殖業者含む)

(注2)

(注3)

(注4)

×
飲食店 × ×

(注4)

×

宿泊事業者

(ホテル、旅館等)

× ×

(注4)

×

(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合

(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、届出不要

(注3)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、伝達不要

(注4)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)

 

届出について

届出方法

原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)を利用して電子申請で届出を行ってください。行政庁の確認・受理後、届出者へ届出番号を通知します。

※eMAFFでの届出が困難である場合に限り、行政庁に対し、書面での届出も可能です。

(具体的な届出方法は、水産庁のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。)

 

届出先(eMAFF上で選択)

採捕事業者

採捕場所が山形県内に限定される場合は山形県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出

取扱事業者

アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が山形県内に限定される場合は山形県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出

 

届出の際に必要な添付書類

採捕事業者

  • 採捕権限を有することを証明する書類(漁業協同組合の組合員として共同漁業権を行使する場合は、免許権者である漁業協同組合が作成した、届出者が組合員行使権を有することを証明する書類)※ただし、山形県の許可に基づく採捕のみの場合は、前述の書類の添付は省略することが可能
  • 漁業協同組合が採捕者に代わってアワビ、ナマコの販売を行う場合は、販売事業を実施していることを証する書類(事業報告書等)
  • 代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状

取扱事業者

  • 個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書 ※ただし、eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能
  • 代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状

 

詳しくは、下記の届出の概要をご覧ください

違反に係る勧告及び公表について

採捕事業者及び取扱事業者が漁獲番号等の情報伝達や取引記録の作成・保存の義務に違反した場合、県から以下の指針に基づき勧告及び公表を行います。

勧告及び公表の指針(PDF:83KB)

お問い合わせ

農林水産部水産振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023‐630‐3330

ファックス番号:023‐630‐3257