更新日:2023年5月26日
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変更の理由
(1)「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和5年4月1日施行)を受け、「特例事業規程例(平成12年9月1日農林水産省制定)」が改正(令和5年3月28日農林水産事務次官通知)されたことから、「やまがた農業支援センター特例事業規程」について所要の改正を行うものです。
(2)併せて、特例事業の農地売買等事業により、農用地等の買入れを行う場合に手数料を徴収することを同規程に明示する改正を行うものです。(第13条)
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