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更新日:2022年12月7日
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確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書及び本人確認書類を期限までにふるさと納税先団体(山形県)へ提出する必要があります。
ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書に変更内容がわかる本人確認の書類の写し(運転免許証の表・裏両面など)を添えて提出する必要があります。
詳しくは、ワンストップ特例制度に係るマイナンバー情報の提供のお願いをご覧ください。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度の詳細は以下のページをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例(総務省 ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を添付して提出してください。
※この様式は、山形県にふるさと納税を行った場合の申請様式です。山形県内の市町村へのふるさと納税の申告特例申請には使用できません。
申請内容に変更が生じた場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:91KB)に変更内容がわかる本人確認の書類の写し(運転免許証の表・裏両面など)を添えてご提出ください。
〒990-8570(住所記載不要)
山形県産業労働部 県産品流通戦略課 ふるさと納税担当
※上記提出先に申請書を提出していただくのは、山形県にふるさと納税を行った方のみです。
山形県内の市町村にふるさと納税を行った方は、提出先は寄附を行った市町村になりますので、ご注意ください。
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