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更新日:2024年9月9日
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特定計量器を使用している事業所で適正な計量管理を行っている者は、都道府県知事(特定市(※)に所在する事業者は特定市を経由して都道府県知事)に申請し、都道府県知事又は特定市長の検査を受け、計量器の定期検査及び計量管理の方法について一定の基準に適合していると認められるときは、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。
(※)山形県では、山形市だけが特定市になっています。
適正計量管理事業所指定申請書(正本1通) (適正計量管理事業所指定申請書(PDF:89KB)) (適正計量管理事業所指定申請書(ZIP:15KB))
ただし、特定市に所在する事業者は、副本1通と、適正管理事業所指定検査申請書 (適正計量管理事業所指定検査申請書(PDF:80KB)) (適正計量管理事業所指定検査申請書(ZIP:14KB))を追加して、特定市に提出してください。
ただし、特定市に所在する事業者は、検査手数料は市条例で定める方法により特定市に納入してください。
適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届(正本1通) (適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届(PDF:91KB)) (適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届(ZIP:15KB))
ただし、特定市に所在する事業者は、副本1通を追加して、特定市に提出してください。
変更事項 |
必要な添付書類 |
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計量管理規程 |
変更前の項目と変更後の項目を箇条書きにしたもの、及び変更後の計量管理規程 |
使用する特定計量器 |
変更後のすべての特定計量器一覧表 |
計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分 |
計量士登録証の写し |
事業廃止届出(正本1通) (事業廃止届(PDF:74KB)) (事業廃止届(ZIP:15KB))
ただし、特定市に所在する事業者は、副本1通を追加して、特定市に提出してください。
計量法に基づき、適正計量管理事業者は、毎年度終了後30日以内(4月中)に、その計量器の状況を知事に報告する必要があります。
適正計量管理事業者報告書(正本1通) (適正計量管理事業所報告書(PDF:80KB)) (適正計量管理事業所報告書(ZIP:16KB))
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