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更新日:2024年4月18日
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助成候補者に認定された方は、大学等を卒業後県内に居住・就業し、3年を経過した場合に奨学金の返還支援を受けることができます。支援を受けるまでの間は、就業の報告等を市町村または県に行う必要がありますので、以下を御確認ください。
助成候補者が提出する書類は一覧表のほか添付書類が必要な場合がありますので、「2.提出書類の様式等」で御確認ください。
状況 |
提出する書類 |
提出時期 |
---|---|---|
(1)当初の申請内容に変更があった場合 | 状況報告書 | |
(2)大学等卒業後、進学した場合 | 在学期間延長承認申請書 | 進学した日から3か月以内 |
(3)就業した場合 全員提出 |
就業状況等報告書 |
就業1年目…就業後3か月以内 就業2年目、3年目…毎年9月30日まで |
(4)県内居住・就業から3年を経過した場合 全員提出 |
助成対象者認定申請書および補助金交付申請書 | 県内居住・就業から3年経過後3か月以内 |
(5)離職後、再び就業した場合 | 就業状況等報告書 | 再就業後1か月以内 |
(6)離職後、やむを得ない事情により就業できない場合 | 求職・離職期間延長承認申請書 | 離職後1か月以内 |
(7)助成候補者を辞退する場合 | 認定辞退申請書 |
認定された年度の募集要項の様式を使用してください。令和4年4月1日から利便性向上のために報告書等の押印を不要としています。なお、山形県若者定着奨学金返還支援事業の市町村連携枠で認定された方については、市町村の様式を使用してください。
助成候補者に認定された方で、県内居住・就業から3年を経過した方は返還支援が行われます。補助金の申請が必要ですので、詳細は以下を御確認ください。
助成候補者に認定され県内企業等に就業したものの、就業先の都合により県外の事業所に配属された場合には、申請により助成候補者の認定取消が猶予される場合があります。詳細は以下をご確認ください。
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