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更新日:2023年12月7日
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発達障がいとは、脳機能の障がいで、その症状が通常低年齢において発現するものを言います。本人の努力不足や、養育者の育て方の問題によるものではありません。
自閉スペクトラム症(自閉症・アスペルガー症候群)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(限局性学習障がい)などがあり、それぞれの特性にあった支援や対応が求められます。
リーフレット1「発達障害の理解のために」(PDF:702KB)
県内には、発達障がいに関する様々な相談窓口があります。
やまがたサポートファイルとは、発達障がい等の支援が必要な方の個性や必要な配慮などの情報をファイリングしていくものです。ご本人の年齢などのあわせて
【スタンダード版】【セルフ版】の2種類を作成しました。平成27年7月より、県内全域で運用が開始されています。
ペアレントメンターとは、発達障がいのある子どもに悩んでいる保護者を、相談を通じて支援する先輩保護者のことです。同じような悩みを抱える相談者に対し、先輩としての経験・知識・情報を活かし、その悩みを聴き、寄り添い、支えていく「同じ立場の親による親支援」としての役割が期待されています。
平成28年4月に障害者差別解消法が施行されました。この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
自閉症のある子どもたちの保育や教育に携わっている保育所・幼稚園等の職員の皆様の疑問に答えるという目的で作成しました。自閉症のある子どもたちの支援にご活用ください。
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