更新日:2024年2月16日
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「福祉サービス第三者評価」とは、福祉サービスを提供する事業者のサービスの内容について、公正・中立な第三者機関(評価機関)が専門的・客観的な立場から評価し、その結果を公表する仕組みです。
事業者の福祉サービスの質の向上を図ることを目的としており、評価結果は、利用者・家族の情報資源となります。
社会福祉法第78条(福祉サービスの質の向上のための措置等)第1項において、社会福祉事業者が第三者によるサービスの評価を受けることは、サービスの質の向上のための措置の一環とされています。
山形県では、県が推進組織となり、「福祉サービス第三者評価事業」に取り組んでいます。
※評価機関認証の申請は、毎年度4月1日から10月31日まで受け付けております。
事業者の経営理念やサービスの提供の方針、職員の育成や就業状況、地域との交流など全てのサービスに共通する項目
※下記の評価基準の▲印です。
食事の提供や健康管理など具体的なサービスを評価する項目
※下記の評価基準の◆印です。
社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については、子どもが施設を選ぶことができない措置制度等で運営されており、子どもの最善の利益を実現するとともに施設運営の質の向上を図ることを目的として、社会的養護関係施設が第三者評価を受審することが義務づけられています。
社会的養護関係施設の第三者評価については、全国共通の認証を受けた第三者評価機関が、全国共通の評価基準に基づき評価を行います。
社会的養護関係施設第三者評価基準等については、全国社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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