更新日:2020年9月28日
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地域医療連携推進法人は、地域医療構想の実現に向け、地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するために、医療法の改正により平成29年4月から施行された制度です。
医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進するための方針を定め、当該方針に沿って、参加する法人の医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定するものです。
本県における地域医療連携推進法人の認定状況は次のとおりです(令和2年4月1日現在、1法人認定)。