ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医事 > 医療情報 > 医療機能情報提供制度(医療法第6条の3)に基づく報告について

更新日:2022年10月28日

ここから本文です。

医療機能情報提供制度(医療法第6条の3)に基づく報告について

平成18年6月に医療法が一部改正され、平成19年4月から「医療機能情報提供制度」が創設されました。

この制度は、住民や患者の方が医療機関を選択する際の手助けとなるよう、医療機関の情報を県民の皆さんに提供するためのものです。

seido.jpg

  1. 医療機関は、県が定める方法により医療機関の機能に関する情報を県に報告しなければなりません。
  2. 報告を受けた県は、その情報を県民の皆さんにインターネット等を通じて公表します。
    ※医療機関からの報告内容についてはこちら(山形県医療機関情報ネットワーク)をご覧ください。
  3. 県だけではなく医療機関においても、自らその情報を患者の方等の求めに応じて閲覧に供する必要があります。

医療機関が県に報告する方法は、次のとおりです。

1.新たに医療機関を開設した場合の報告方法

  1. 開設後、速やかに書面で保健所に報告してください。(必ず控えを保管しておいてください。)
  2. 保健所で「山形県医療機関情報ネットワーク」のシステム(以下「システム」という。)に報告を受けた情報を登録し、県庁から医療機関へシステムにアクセスするためのアカウント・パスワードをお知らせします。

2.報告した内容が変わった場合の報告方法

  1. 毎年度1回、11月1日時点の状況を11月15日までに県に報告する必要があります(変更がない場合も報告が必要です)。
    ※11月15日が土・日曜日に当たる場合は、翌月曜日が報告期限となります。
  2. 1.以外の時期であっても、別紙一覧の基本情報については、変更後直ちに報告してください。
  3. 基本情報以外の項目であっても、県民に正しい情報を公表する観点から、変更の都度、報告することができます。
    ※報告いただく情報の一覧についてはこちら(PDF:57KB)をご覧ください。
  4. 報告については、医療機関の皆様がシステムに直接アクセスし、変更内容を登録することにより行うこととなります。
    ※報告のためのシステムはこちら(山形県医療機関情報ネットワーク)からアクセスできます。
  5. ただし、インターネット環境のない医療機関につきましては、郡市地区医師会・郡市地区歯科医師会に登録を依頼していただき、システムへの登録を行うことができます。
  6. インターネット環境がなく、医師会・歯科医師会に未加入の場合は、各地域の保健所へ報告書(紙)を提出していただきます。
インターネット環境別報告方法と入力を行う者
医療機関におけるインターネット環境

報告方法

システムに入力・登録を行う者

1.インターネット環境あり

システムに直接入力・登録します。

医療機関自ら

2.インターネット環境なし(医師会・歯科医師会に加入) 地区の医師会・歯科医師会に登録を依頼します。

郡市地区医師会

郡市地区歯科医師会

3.1、2による報告ができない場合 保健所へ報告書(紙)を提出します。

保健所

3.報告を行うための様式集

1.新規に医療機関を開設した場合は、次の一覧表に掲載している様式を基に、速やかに保健所への報告をお願いします。

新規開設の場合の報告書様式一覧
医療機関の種類

報告書の様式

報告書の記入例
(手引き)

病院 様式(PDF:737KB) 記入例(手引き)(PDF:14,630KB)
一般診療所 様式(PDF:642KB) 記入例(手引き)(PDF:13,519KB)
歯科診療所 様式(PDF:386KB) 記入例(手引き)(PDF:11,608KB)
助産所 様式(PDF:393KB) 記入例(手引き)(PDF:6,164KB)

医療機能情報提供制度に関するQ&A(PDF:1,266KB)

2.インターネット環境がなく、一般診療所・歯科診療所が、医師会・歯科医師会に代行入力を依頼する場合はこちら(PDF:84KB)をご覧ください。

3.インターネット環境がなく、医師会・歯科医師会に未加入の医療機関が、保健所に書面で報告を行う場合はこちら(PDF:78KB)をご覧ください。

4.定期報告について

令和4年度の定期報告についてのお知らせ等は、以下のとおりとなっております。

令和4年11月15日(火曜日)までに御報告をお願いいたします。

 
医療機関の種類 定期報告のお知らせ
病院 定期報告のお知らせ(PDF:1,176KB)
一般診療所 定期報告のお知らせ(PDF:1,137KB)
歯科診療所 定期報告のお知らせ(PDF:930KB)
助産所 定期報告のお知らせ(PDF:654KB)

5.お問い合わせ

医療機能情報提供制度に関するご質問等がある場合には、下記までお問い合わせください。

なお、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律においても、医療機関と同様に薬局の情報を県に報告し、県がその情報の公表を行う「薬局機能情報提供制度」が創設されています。ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先一覧
地区等 所轄保健所等 連絡先(電話)
山形市 山形市保健所保健総務課医事薬事係 023(616)7261

村山地区

(山形市を除く)

村山保健所保健企画課医薬事室

023(627)1180※医療機能情報提供制度(病院・診療所・助産所)

023(627)1248※薬局機能情報提供制度(薬局)

最上地区 最上保健所保健企画課 0233(29)1256
置賜地区 置賜保健所保健企画課 0238(22)3872
庄内地区 庄内保健所保健企画課 0235(66)5478
- 医療政策課(山形県庁) 023(630)2331※医療機能情報提供制度(病院・診療所・助産所)
-

コロナ収束総合企画課(山形県庁)

023(630)2332※薬局機能情報提供制度(薬局)

お問い合わせ

健康福祉部医療政策課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3158

ファックス番号:023-630-2301