更新日:2024年12月1日
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身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条指定医師(以下、「15条指定医」という。)に限られます。15条指定医の指定は、医師の所属する医療機関の所在地の、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。山形県内の医療機関に所属する医師に対する指定は山形県知事が行います。
【重要】
山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月から、山形市内の医療機関に所属する医師に対する指定は山形市長が行いますので、それ以降の指定申請・変更届・辞退届は山形市障がい福祉課(山形市旅篭町二丁目3番25号)に提出をお願いします(山形市保健所ではありませんのでご注意ください)。
詳しくは事務の移譲について(PDF:81KB)をご覧ください。
15条指定医の方で、次の各号に該当する場合は、「指定医師変更届」により、速やかに届け出てください。
15条指定医の方は、次に該当する場合、「指定医師辞退届」により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡等により本人が届け出ることができない場合は、親族等代理人が届け出るようにしてください。
【重要】
指定基準が下記のとおり変更になりました。
(変更前)医籍登録後4年経過し(平成16年3月以降の医学部卒業生の方は、臨床研修を修了しその旨が医籍に登録されてから4年)、かつ担当しようとする障害に関係のある診療科で3年以上の臨床経験を有する者
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(変更後)医籍登録後5年経過し、かつ担当しようとする障害に関係のある診療科で3年以上の臨床経験を有する者(臨床経験に臨床研修の期間を含めない)
指定基準 | ||
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申請書、同意書、履歴書 診療経験選択項目一覧 |
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指定医師変更届 | ||
指定医師辞退届 |
〒990-8570
山形市松波2丁目8-1
山形県障がい福祉課障がい医療担当
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿(エクセル:218KB)
(※山形市内の医療機関に所属する15条指定医については、山形市障がい福祉課のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください)
指定医師名簿については変更届、辞退届を提出いただいたものはその内容を反映しておりますが、届出が無いケースもあるため、所属医療機関が現状と異なる場合もあります。
所属医療機関が異なる場合や山形県内の医療機関を退職し、他県の医療機関に勤務されている場合は、それぞれ変更届、辞退届の提出をお願いいたします。
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