ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい者就労・施設製品 > 障害者優先調達推進法による障がい者就労施設等からの優先調達について
更新日:2024年7月24日
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障がいのある方々の自立の促進を図ることを目的として、国や地方公共団体等による障がい者就労施設等からの物品や役務(サービス)の調達を推進するよう定めた法律です。
(平成24年6月27日公布、平成25年4月1日施行)
詳細については、厚生労働省(外部サイトへリンク)ホームページをご覧ください。
国の各省庁・都道府県・市町村等は、毎年度、調達方針を策定して調達を推進することとされています。
山形県が策定した令和6年度の調達方針についてはこちら(概要(PDF:181KB)・本文(PDF:348KB))をご覧ください。
なお、調達方針で定めた具体的な方策の主なものは、下記のとおりです。
次のファイルをご覧ください。
山形県内で受注可能な障がい者就労施設、提供可能な物品・役務の内容は、次のファイルをご覧ください。
障がい者就労施設における販売物品及び役務・サービスの一覧(エクセル:480KB)
令和6年5月に実施した「障害者優先調達推進法に係る物品・役務実態調査」の結果をまとめたものです。
県内の施設が提供できる物品・役務の内容を掲載しています。
障がい者就労施設における販売物品及び役務・サービスの一覧(エクセル:480KB)をご覧ください。
全国の特例子会社の一覧データが掲載(外部サイトへリンク)されています。
重度障害者多数雇用事業所の一覧データが掲載(外部サイトへリンク)されています。
在宅就業支援団体の一覧データが掲載(外部サイトへリンク)されています。
本県では該当する団体はありません。
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