ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > たんの吸引格納 > 介護職員等によるたんの吸引等制度の概要
更新日:2024年11月20日
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平成24年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の条件の下に介護職員等による喀痰吸引等が実施可能となりました。
(1)たんの吸引等を行う従事者
認定特定行為業務従事者の認定(従事者については、氏名等公表しておりません)
(2)介護職員によるたんの吸引を実施する事業者
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧を掲載します。
令和6年11月20日更新:特定の者を対象とする登録特定行為事業者一覧(PDF:144KB)
(3)たんの吸引等の研修を実施する研修機関
登録研修機関の登録
登録研修機関一覧は【たんの吸引等第三研修】のページから御覧ください。
下記に該当する認定・登録申請については、【高齢者支援課】のページを御参照ください。
これまで、下記の「実質的違法性阻却通知」により、一定の知識・技術の指導を受け、やむを得ずたんの吸引等を実施していた介護職員は、経過措置として「認定特定行為業務従事者(経過措置)」の認定を受けることが可能です。
ただし、法改正後(H24年4月1日)以降は、この「実質的違法性阻却通知」による研修を実施しても経過措置の対象とはならず、認定証の交付は受けられません。県又は登録研修機関による研修を受講する必要があります。
書類名 | Word | |
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様式17-1:認定特定行為業務従事者認定証(経過措置) 交付申請書 |
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様式17-2:認定特定行為業務従事者認定証(経過措置) 交付申請書添付書類1.本人誓約書 |
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様式17-3:認定特定行為業務従事者認定証(経過措置) 交付申請書添付書類2.第三者証明書 |
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様式17-4:認定特定行為業務従事者認定証(経過措置) 交付申請書添付書類3.実施状況確認書 |
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様式5-3:社会福祉法及び介護福祉士法附則第11条第3項の 各号の規定に該当しない旨の誓約書 |
上記のほかに添付書類として
書類名 | Word/Excel | |
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チェック表(経過措置用) | ||
様式1-1:登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 | ||
様式1-2:介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 | ||
様式1-3:社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書 | ||
様式1-4:登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者) 登録適合書類 |
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参考様式:登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者) 登録適合書類チェックリスト |
上記のほかに添付書類として
認定を受けようとする日の1ヶ月前まで
ただし、平成24年4月1日現在、経過措置によるたんの吸引等を実施している介護職員等に対する認定証(経過措置)の交付及び登録特定行為事業者の登録証の発行(平成24年4月1日付け発行)に係る申請は、平成24年4月27日をもって締め切らせていただきました。
平成24年4月1日以前に実質的違法性阻却通知による研修等を受講したものの、平成24年4月1日時点では、当該利用者にたんの吸引を実施しておらず、経過措置の認定証の交付を受けていない方のみが当該経過措置申請の対象となります。
チェック表により、事業所が所属職員分の認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書等を取りまとめて提出してください。
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