更新日:2024年11月20日

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介護職員等によるたんの吸引等制度の概要関係

介護職員等によるたんの吸引等について

平成24年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の条件の下に介護職員等による喀痰吸引等が実施可能となりました。

1,制度の概要等について

平成24年4月1日以降、介護職員等に喀痰吸引等の行為を実施させようとする事業者等は、下記の登録手続きが必要です。

(1)たんの吸引等を行う従事者
認定特定行為業務従事者の認定(従事者については、氏名等公表しておりません)

(2)介護職員によるたんの吸引を実施する事業者
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧を掲載します。
令和6年11月20日更新特定の者を対象とする登録特定行為事業者一覧(PDF:144KB)

(3)たんの吸引等の研修を実施する研修機関
登録研修機関の登録
登録研修機関一覧は【たんの吸引等第三研修】のページから御覧ください。

 

2,喀痰吸引等業務の登録等を行う担当課について

(1)障がい福祉課において登録等を行うもの

  1. 特定の者に対する研修を修了した者に係る認定証交付申請
    ※下記の経過措置対象範囲ア、イ、ウ及びカによる研修等を修了したものを含む。
  2. 登録喀痰吸引等を行う事業者(登録特定行為事業者)の登録申請
    ※障がい福祉課所管の事業者に限る。
  3. 特定の者に係る研修を行う登録研修機関の登録申請

(2)高齢者支援課において登録等を行うもの

下記に該当する認定・登録申請については、【高齢者支援課】のページを御参照ください。

  1. 不特定の者に対する研修を修了した者に係る認定証交付申請
    ※下記の経過措置対象範囲エ、オによる研修等を修了した者を含む
  2. 登録喀痰吸引等を行う事業者(登録特定行為事業者)の登録申請
    ※上記(1)(2)以外の事業者に限る。
  3. 不特定の者に係る研修を行う登録研修機関の登録申請

経過措置について

これまで、下記の「実質的違法性阻却通知」により、一定の知識・技術の指導を受け、やむを得ずたんの吸引等を実施していた介護職員は、経過措置として「認定特定行為業務従事者(経過措置)」の認定を受けることが可能です。

ただし、法改正後(H24年4月1日)以降は、この「実質的違法性阻却通知」による研修を実施しても経過措置の対象とはならず、認定証の交付は受けられません。県又は登録研修機関による研修を受講する必要があります。

(1)実質的違法性阻却通知

(2)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請関係様式

平成24年4月1日以降、登録研修機関による研修を修了した者の申請様式は【たんの吸引申請様式関係】のページを御覧ください。
交付申請関係様式一覧(R4.4.1更新)
書類名 PDF Word

様式17-1:認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)

交付申請書

様式17-1

(PDF:203KB)

様式17-1

(Word:53KB)

様式17-2:認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)

交付申請書添付書類1.本人誓約書

様式17-2

(PDF:108KB)

様式17-2

(Word:60KB)

様式17-3:認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)

交付申請書添付書類2.第三者証明書

様式17-3

(PDF:143KB)

様式17-3

(Word:50KB)

様式17-4:認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)

交付申請書添付書類3.実施状況確認書

様式17-4

(PDF:103KB)

様式17-4

(Word:41KB)

様式5-3:社会福祉法及び介護福祉士法附則第11条第3項の

各号の規定に該当しない旨の誓約書

様式5-3

(PDF:110KB)

様式5-3

(Word:52KB)

上記のほかに添付書類として

  1. 住民票(抄本)※コピー不可
  2. 喀痰吸引等に関する研修修了証明書の写し
  3. 実地研修日時・内容を示す書類
  4. 県収入証紙1,000円

(3)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請関係

平成24年4月1日以降に研修を修了した介護職員等に係る登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請様式は【たんの吸引申請様式関係】のページを御覧ください。
申請様式一覧(R4.4.1更新)
書類名 PDF Word/Excel
チェック表(経過措置用)

チェック表

(PDF:79KB)

チェック表

(EXCEL:46KB)

様式1-1:登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書

様式1-1

(PDF:179KB)

様式1-1

(Word:57KB)

様式1-2:介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿

様式1-2

(PDF:104KB)

様式1-2

(Excel:33KB)

様式1-3:社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書

様式1-3

(PDF:105KB)

様式1-3

(Word:40KB)

様式1-4:登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)

登録適合書類

様式1-4

(PDF:193KB)

様式1-4

(Word:51KB)

参考様式:登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)

登録適合書類チェックリスト

参考様式

(PDF:89KB)

参考様式

(EXCEL:38KB)

上記のほかに添付書類として

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、住民票(抄本)※コピー不可
  3. 山形県収入証紙4,200円
登録申請期限

認定を受けようとする日の1ヶ月前まで

ただし、平成24年4月1日現在、経過措置によるたんの吸引等を実施している介護職員等に対する認定証(経過措置)の交付及び登録特定行為事業者の登録証の発行(平成24年4月1日付け発行)に係る申請は、平成24年4月27日をもって締め切らせていただきました。

平成24年4月1日以前に実質的違法性阻却通知による研修等を受講したものの、平成24年4月1日時点では、当該利用者にたんの吸引を実施しておらず、経過措置の認定証の交付を受けていない方のみが当該経過措置申請の対象となります。

チェック表により、事業所が所属職員分の認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書等を取りまとめて提出してください。

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課事業指導・医療的ケア児支援担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2148

ファックス番号:023-630-2111