更新日:2024年12月17日
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平成23年6月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が成立し、平成24年10月1日から施行されました。
障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援により、障がい者の権利利益の擁護を図ります。
「障がい者虐待」とは、(1)養護者による障がい者虐待、(2)障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待、(3)使用者(雇用主等)による障がい者虐待をいいます。
<虐待の通報窓口>
(1)養護者による障がい者虐待 | 市町村 |
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(2)障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 | 市町村 |
(3)使用者(雇用主等)による障がい者虐待 | 市町村、県 |
なお「障がい者」とは、身体・知的・精神障がいその他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの(障害者基本法第2条に規定するもの)をいいます。
障害者虐待防止法第20条の規定により、障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待の状況等について、県は毎年度公表することとされております。
このたび、厚生労働省が実施した障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査をもとに、本県分の状況をまとめましたので公表します。
令和5年度の障がい者虐待の状況の公表について(PDF:387KB)
令和5年度山形県障がい者虐待防止・権利擁護研修について、令和6年1月12日(金曜日)まで山形県電子申請サービスにて申込みを受け付けております。詳しくはこちらを御覧ください。
本県では、高齢者及び障がい者に対する虐待を防止するため、各関係機関の代表等及び一般公募委員で構成する「山形県高齢者・障がい者虐待防止会議」を設置しています。
パンフレット「みんなで障がい者を虐待から守ろう(山形県発行)」(PDF:6,648KB)
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