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更新日:2024年6月20日

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介護サービス事業者の業務管理体制の整備・届出について

業務管理体制の届出について

介護サービス事業者が、適切な事業の運営や利用者へのサービスの確保を行うことができるよう、平成21年5月に介護保険法が改正され、業務管理体制の届出が必要になりました。

届出にあたりましては、以下の制度の概要等を参考に原則下記「業務管理体制の整備に関する届出システム」から届出くださるようお願いします。なお、業務管理体制の整備に関する届出システムから対応できない場合は、下記届出書類から様式をダウンロードいただき事業者(事業所本部)の住所地を管轄する総合支庁に御提出ください。

業務管理体制の整備に関する届出システム

業務管理体制の整備に関する届出システムへのアクセスはこちら(外部サイトへリンク)

届出期日

新規に介護サービス事業を始める事業者は、速やかに業務管理体制を整備し届出を行ってください。

届出先(届出書類による提出の場合)

事業者(事業所本部)の住所地を管轄する総合支庁

ただし、介護サービス事業所が管轄総合支庁の管内になかったり、複数の総合支庁管内に点在する場合は、届出先が異なる場合がありますので、以下の「届出にあたっての注意事項・・・届出先の行政機関について(PDF:121KB)」を御確認ください。

届出書類

新規に業務管理体制を整備したとき

【新様式R2.12.25以降(押印廃止)】第1号様式(ワード:103KB) ※記入要領一部改正(R6.3.28~)

(上記の書類提出後に変更があった場合)

届出先の区分が変更になったとき

【新様式R2.12.25以降(押印廃止)】第1号様式(ワード:103KB) ※記入要領一部改正(R6.3.28~)

届出事項に変更があったとき

【新様式R2.12.25以降(押印廃止)】第2号様式(ワード:42KB) ※記入要領一部改正(R6.3.28~)

※県において事業所数を管理する必要がありますので、19事業所以内での事業所の増減についても、届出システムの届出事項変更、若しくは第2号様式により事業者(事業所本部)の住所地を管轄する総合支庁に提出をお願いします。

参考

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について

押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について

照会先

山形県村山総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課福祉指導担当
990-0031山形市十日町一丁目6の6
電話023-627-1146・1148FAX023-622-0191

山形県最上総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課地域包括ケア・障がい者支援担当
996-0002新庄市金沢字大道上2034
電話0233-29-1276FAX0233-23-7635

山形県置賜総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課地域福祉担当
992-0012米沢市金池七丁目1の50
電話0238-26-6029FAX0238-24-8155

山形県庄内総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課福祉指導担当
997-1392東田川郡三川町大字横山字袖東19の1
電話0235-66-5460FAX0235-66-4053

山形県高齢者支援課事業指導担当
990-8570山形市松波二丁目8の1
電話023-630-2273・3359FAX023-630-3321

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3359

ファックス番号:023-630-3321