介護職員等による喀痰吸引等の実施について
1 制度の概要
社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成24年4月1日から一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下に喀痰吸引等を実施することができることとなりました。
制度の概要については、下記のサイトをご参照ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
※登録(認定)を受けようとする場合は、法令、Q&Aを必ずダウンロードして確認してください。
2 事業実施について
(1)喀痰吸引等の研修について
- 特定の者対象の研修については、障がい福祉課のページをご参照ください。
- 不特定の者対象の研修についてはこちらのページをご参照ください。
(2)喀痰吸引等業務の登録申請等の手続きについて
- ①障がい福祉課において登録等を行うもの
- 下記に該当する認定・登録申請については、障がい福祉課のページをご参照ください。
- 特定の者に対する研修を修了した者に係る認定証交付申請
- ※三号研修のほか、下記の経過措置対象範囲ア、イ、ウによる研修等を修了した者を含む。
- 登録喀痰吸引等を行う事業者(登録特定行為事業者)の登録申請(障がい福祉課所管の事業者に限る)
- 特定の者に係る研修を行う登録研修機関の登録申請
- ②高齢者支援課において登録等を行うもの
- 下記に該当する認定・登録申請についてはこちらのページをご参照ください。
- 不特定の者に対する研修を修了した者に係る認定証交付申請
- ※一・二号研修のほか、下記の経過措置対象範囲エ、オによる研修等を修了した者を含む
- 登録喀痰吸引等を行う事業者(登録特定行為事業者)の登録申請(上記(2)①2.以外の事業者に限る)
- 不特定の者に係る研修を行う登録研修機関の登録申請
(3)「特定の者に対する研修」「不特定の者に対する研修」について
「特定の者に対する研修」とは・・・
たんの吸引等を実施する対象者(利用者)が特定されており、基本研修(講義8時間+演習1時間計9時間)のほか、特定の者に対する必要な特定行為についてのみ実地研修(評価基準あり)を行うもの
「不特定の者に対する研修」とは・・・
たんの吸引等を実施する対象者(利用者)が不特定多数であり、基本研修(講義50時間+演習各行為5回以上)のほか、筆記試験を経て、特定行為の全て若しくは一部について実地研修(評価基準あり、各特定行為ごとに必要な回数が定められている)を行うもの
(4)経過措置対象について
平成24年3月31日までに下記通知による研修等を修了し、必要な知識・技能を修得していると認められた者は、経過措置の対象となります。
【注意】
- 平成24年4月以降に行われた下記研修を修了しても経過措置対象とはなりません!!
- また、経過措置対象者であっても、下記研修を受講しただけでは有資格者とはみなされません。登録特定行為事業者で特定行為に従事する必要があるものの、認定証の交付を受けていない経過措置対象の方が万一いらっしゃいましたら、速やかに認定証の申請手続きを行ってください。
- ア ALS患者の在宅療養の支援について(H15年7月17日医政発第0717001号)※たんの吸引のみ
- イ 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取り扱いについて(H16年10月20日医政発第1020008号)
- ウ 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取り扱いについて(H17年3月24日医政発第0324006号)※たんの吸引のみ
- エ 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(H22年4月1日医政発第0401第17号)
- ※口腔内のたんの吸引及び胃ろうによる経管栄養のみ
- オ 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業の実施について(H23年10月6日老発1006第1号)
- カ 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象)の実施について(H23年11月11日障発1111第2号)
※ア、イ、ウ及びカの通知による研修等修了者は、特定の者に対する研修に該当するため、障がい福祉課が担当課となります。
※エ及びオの通知による研修等修了者は、不特定の者に対する研修に該当するため、長寿社会政策課が担当課となります。