県内の高齢者虐待の状況(令和4年度)
平成18年4月1日から高齢者虐待防止法が施行され、都道府県では「養介護施設従事者等」による高齢者虐待について、年度ごとに公表しています。
本県では、「養介護施設従事者等」だけでなく、家庭における「養護者」による高齢者虐待も併せて公表しています。
高齢者虐待の定義
高齢者に対する「要介護施設従事者等」と「養護者」による虐待をいいます。
- 「高齢者」とは、65歳以上の方をいいます。
- 「高齢者虐待」は、次の5つに類型されます。
- 身体的虐待(外傷を生じ、生じる恐れのある暴行を加えること。身体を拘束すること。)
- 介護・世話の放棄・放任(養護を著しく怠ること。)
- 心理的虐待(著しい暴言、心理的外傷を与える言動、精神的苦痛を与えること。)
- 性的虐待(わいせつな行為をすること、させること。)
- 経済的虐待(財産の不当処分、不当に財産上の利益を得ること。)
- 「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定される養介護施設又は養介護事業の業務に従事する者をいいます。
- 「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人などをいいます。
≪「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第2条より≫
参考
各市町村の高齢者虐待対応窓口は下記で確認いただけます。