更新日:2023年8月30日
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登録販売者試験の受験にあたり、受験資格として求めてきた薬局、店舗販売業又は配置販売業での実務経験要件を不要とすることなどを内容とする「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第92号)(外部サイトへリンク)が平成26年7月31日に公布され、平成27年4月1日に施行されました。
参考
薬局、店舗販売業又は配置販売業(以下「薬局等」という。)において、次の(1)又は(2)に従事し、その期間等が下記イ~ハのいずれかを満たす者。
(1)登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。以下「業務」という。)に従事
(2)一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務(以下「実務」という。)に従事
実務又は業務に従事した期間は、月単位で計算することとし、1か月に80時間以上実務又は業務に従事した場合に、実務又は業務に従事したものと認められます。(※)
実務又は業務に従事した期間は、月単位で計算することとし、1か月に160時間以上実務又は業務に従事した場合に、実務又は業務に従事したものと認められます。(※)
(※)イ、ロの従事すべき就業時間については、多様な勤務状況を踏まえ、前記の条件を満たさない場合でも、過去5 年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が1年以上又は2年以上あり、かつ、過去5年間において、合計1920時間以上従事した場合は、それぞれ従事期間の合計が通算して1年以上又は2年以上の登録販売者とみなして差し支えないとされています。
月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が1年以上あり、かつ、過去5年間において、合計1920時間以上従事した場合も認められます。
過去5年間のうち次の1及び2に掲げる期間が通算して3年以上である登録販売者であって、その薬局等において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する者。
(注意点)
実務又は業務に従事した期間は、月単位で計算することとし、1か月に80時間以上実務又は業務に従事した場合に、実務又は業務に従事したものと認められます。
ただし、多様な勤務状況を踏まえ、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が3年以上あり、かつ、過去5年間において、合計2880時間以上従事した場合も認められます。
登録販売者が、「店舗管理者等になることができる登録販売者」と「店舗管理者等になることができない登録販売者」の2種類に分かれることから、名札等にそれぞれ容易に判別できるよう必要な表記をしてください。(例:登録販売者(研修中)など)
なお、「店舗管理者等になることができない登録販売者」は、「店舗管理者等になることができる登録販売者」の管理及び指導の下でなければ医薬品の販売はできません。
店舗販売業、配置販売業において、許可の申請や変更の届出に当たり、管理者が登録販売者である場合には、管理者の氏名、販売従事登録の登録番号、登録年月日等を届け出ることが義務付けられていますが、併せて、登録販売者の業務(実務)経験を証明する書類を添付し、管理者としての要件を満たしていることを示していただく必要があります。
過去5年以内の業務(実務)従事経験については、以下の様式を参考に提出してください。
ほかに、必要に応じて当該店舗のシフト表を提出してください。
(営業時間中に薬剤師又は管理者になることができる登録販売者が勤務していることを確認するために必要となることがあります。)
業務経験に係る具体的な勤務内容については、薬事監視指導の際に確認しますので、必要な記録を保存してください。
(施行規則第15条の8、15条の9、147条の9、147条の10、149条の12、149条の13の規定による)
記録の形式は任意ですが、参考までに様式を掲載しますのでご活用ください。
(参考様式)実務経験実績表(PDF:122KB)
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