ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 水環境 > 工場・事業場関係 > 水質汚濁防止法第3条第3項による上乗せ排水基準について

更新日:2024年5月28日

ここから本文です。

水質汚濁防止法第3条第3項による上乗せ排水基準について

県では「山形県生活環境の保全等に関する条例」により、上乗せ排水基準を設定しています。
特定事業場の設置者は排水基準を遵守し、良好な水環境の保全に努めましょう。

適用区域

最上川、赤川、新井田川、小牧川及びこれらの河川に流入する公共用水域

対象特定施設

「山形県生活環境の保全等に関する条例」別表に規定する施設
※「山形県例規集(外部サイトへリンク)」から「山形県生活環境の保全等に関する条例」をご覧ください。

排水基準

「山形県生活環境の保全等に関する条例」に基づく上乗せ排水基準(PDF:182KB)

お問合せ先

村山総合支庁環境課 023-621-8429
最上総合支庁環境課 0233-29-1287
置賜総合支庁環境課 0238-26-6035
庄内総合支庁環境課 0235-66-4744
環境エネルギー部水大気環境課 023-630-2338

お問い合わせ

環境エネルギー部水大気環境課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2204

ファックス番号:023-625-7991