更新日:2024年2月5日

ここから本文です。

浄化槽保守点検業者の登録について

県の区域(山形市を除く。)内において浄化槽保守点検業を営む場合には、知事の登録が必要となります。
※山形市が平成31年4月から中核市となったことに伴い、山形市の区域内で浄化槽保守点検業を営む場合は、山形市長への登録が必要となります。詳しくは、「登録申請について」をご覧ください。
  • 登録の有効期間は3年です。
  • 県内に営業所の設置が必要です。
  • 登録手数料は39,000円となります。
登録に関する手続きは以下のとおりです。

登録手続きの流れ

  1. 登録申請書等を準備します。(様式については、下記からダウンロードできます。)
    • <登録申請時に必要な書類>
      • 登録申請書(様式第1号)
      • 誓約書(様式第1号の2)
      • 事業の概要を記載した書類
      • 営業所ごとに規則で定める器具の明細を記載した書類
      • 営業区域ごとの連絡をとり、又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類
        ※参考資料として、清掃承諾書や清掃業者許可証の写しを添付してください。
      • 住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人の場合は、定款及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書))
      • 事務所及び営業所の位置図
      • 浄化槽管理士免状の写し
      • 専任の浄化槽管理士が規則で定める研修を修了したことを証する書類令和3年4月1日以降添付が必要となります)
        ※参考資料として、県が主催した研修又は知事が指定した研修の修了証の写しを添付してください。
    • 【登録申請書等の様式】(ZIP:262KB)
  2. 主たる営業所が所在する地域の総合支庁環境課へ申請します。
  3. 各総合支庁環境課にて審査のうえ、登録となります。

※更新の登録に係る手続きについても、同様の流れとなります。
※登録内容の変更が生じた場合には、変更届出の提出が必要となります。

登録申請について

営業区域が「山形市の区域のみ」の場合

  • 山形市長の登録を受ける必要があります。また、更新の登録は、山形市に申請することになります。
  • 新たに「山形市以外の区域」を営業区域にする場合は、山形県知事の登録を受ける必要があります。

営業区域が「山形市以外の区域」の場合

  • 山形県知事の登録を受ける必要があります。また、更新の登録は、山形県に申請することになります。
  • 新たに「山形市の区域」を営業区域にする場合は、山形市長の登録を受ける必要があります。

営業区域が「山形市の区域」と「山形市以外の区域」の場合

  • 「山形市の区域」については、山形市長の登録を受ける必要があります。
  • 「山形市以外の区域」については、山形県知事の登録を受ける必要があります。
  • 更新の登録は、山形県と山形市の両方に申請することになります。
  • 変更、廃業等については、登録する営業区域に応じて、山形県と山形市のいずれか又は両方に届け出る必要があります。

県の申請窓口

主たる営業所の所在地 申請窓口
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町

村山総合支庁保健福祉環境部環境課

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号

電話番号:023-621-8419,8429

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁保健福祉環境部環境課

住所:〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034

電話番号:0233-29-1286,1287

米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

置賜総合支庁保健福祉環境部環境課

住所:〒992-0012 米沢市金池七丁目1番50号

電話番号:0238-26-6035

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁保健福祉環境部環境課

住所:〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

電話番号:0235-66-4744

 

研修の受講について

令和2年3月に山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例(令和2年2月県条例第16号)等が公布され、令和2年4月1日から施行されました(条例改正の詳細については県ホームページ(山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例・施行規則の一部改正について)をご覧ください)。
これに伴い、浄化槽保守点検業者は浄化槽管理士に対し浄化槽の保守点検に関する研修を受講させる必要があります。保守点検業の登録・更新にあたり、研修の受講を証明する書類の添付が必要となりますので、計画的な受講をお願いします。

(注)この研修は、保守点検業の新規登録前3年以内、又は登録の有効期間(3年間)に1回の受講をお願いするものであり、毎年度受講していただく必要はありません。

対象となる研修

知事が適当と認める研修
研修を主催する者からの申請に基づき、知事が指定します。
【参考】浄化槽の保守点検の業務に関する研修指定要領(PDF:128KB)
指定状況は、次のとおりです。
浄化槽管理士研修の指定について

お問い合わせ

環境エネルギー部水大気環境課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2204

ファックス番号:023-625-7991