更新日:2020年9月28日
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PRTR届出について
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」
(平成11年法律第86号)
事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全上の支障を未然に防止するため、化学物質排出把握管理促進法(化管法、PRTR法)が施行され、平成14年4月から事業者によるPRTRの届出がスタートしました。
<届出様式>
※詳しくは、環境省・経済産業省のホームページを参照してください。
(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出)
制度の仕組み:
PRTR制度は、有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どのくらい環境中に排出されたか、又は廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表するしくみです。
事業者の届出:
対象としてリストアップされた化学物質を、製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。
国による集計:
国は、この届出によるデータを整理・集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量についても届出外排出量として推計し、これらの2つのデータを併せて公表します。
なお、個別事業所データについては、化学物質の環境中への排出状況に関する国民の理解をより深めるため、開示請求をしなくても国のホームページから入手できるようになっています。
データの活用:
PRTRによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができます。
これにより、住民、事業者、行政が化学物質に関する情報を共有し、環境保全についての取り組みを協力して進めていくことが期待されます。
化学物質等に関する情報を共有し、事業者と住民がより良い関係を作るために意見交換などを行うことをリスクコミュニケーションといいますが、県では、このリスクコミュニケーションを推進しており、化学物質対策や地域住民との交流に積極的に取り組む企業に参加を呼び掛けて、モデル事業を実施しました(H21年度終了)。
山形県環境白書をご覧ください。
環境省では、化学物質に関する一般の方の疑問に対する回答や、情報を提供する「化学物質アドバイザー」を派遣する事業を行っています。
化学物質アドバイザーの派遣を依頼することによって、化学物質管理の情報提供やアドバイスを受けることができ、また、化学物質に関する勉強会、住民説明会等では専門的なことがらの解説を受けることができます。
※詳しくは、化学物質アドバイザー派遣事業事務局のホームページを参照ください。
http://www.env.go.jp/chemi/communication/taiwa/index.html(化学物質アドバイザー(外部サイトへリンク))
(PDF:411KB)
(PDF:478KB)
化学物質排出把握管理促進法施行令の一部改正に伴い、平成23年度の届出から対象物質、対象事業者が変わりますのでご注意ください。(詳しくは特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の改正点(PDF:128KB)をご覧ください。)
<対象物質>
462種類の第1種指定化学物質(発がん性などが認められる15種類の特定第1種指定化学物質を含む)
<対象事業者>
以下の(1)~(3)の3つの要件をすべて満たす事業者
<受付期間>
毎年4月1日~6月30日に、前年度における排出量等の実績を届け出てください。
<届出方法>
次のいずれかの方法により届け出を行ってください。
<届出・問合せ窓口>
山形県環境エネルギー部 水大気環境課
TEL:023-630-2338 FAX:023-625-7991
〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
<届出様式>
※詳しくは、環境省・経済産業省のホームページを参照してください。
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