更新日:2024年10月2日
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山形県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和51年3月31日山形県条例第16号)は、地下水の水源の保全と地盤の沈下を防止するため地下水の採取により、地盤の沈下、地下水の水位の異常な低下等の障害が生じる地域について、地下水採取適正化計画を策定し、地下水の採取に関する適正な基準を明らかにし、指導、勧告等を行うこととしております。
【概要】
制定年月 | 昭和51年3月31日制定 昭和51年4月1日施行 |
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対象井戸 | 吐出口断面積6cm²(口径約25mm)を超えるもの |
対象用途 | 温泉、天然ガス溶存地下水、河川水は除く |
規制地域 | 地下水の採取に伴う障害を防止するため、地下水採取適正化計画を策定した地域 |
規制方法 | 工事着手30日前の届出 |
既設の処置 | 地域指定から60日以内の届出 |
措置方法 | 採取設備の規模、構造等が基準に不適合等の勧告 |
罰則 | 3万円以下の罰金無届出や虚偽の届出をした場合及び設備の状況等の虚偽の報告をした場合 |
その他 |
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策定時期 | 昭和51年10月1日平成7年10月3日一部変更 | |||||
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計画の対象地域 | 山形地域(山形市) | 米沢地域(米沢市(阿武隈川水系の前川流域を除く。)、南陽市、高畠町、川西町) | ||||
地下水採取の基準 | 適正採取量 | 扇頂部・扇央部 | 700万m³/年 | 4,500万m³/年 | ||
低地部 | 1,800万m³/年 | |||||
適正水位 | 観測井の適正水位を定めた | 観測井の適正水位を定めた | ||||
揚水機の吐出口断面積の基準 | 52cm²以下(口径約80mm) | 米沢市区域のうち、都市計画法用途地域 | 22cm²以下(口径約50mm) | |||
上記を除く米沢地域 | 36cm²以下(口径約65mm) | |||||
地下水の保全と適正利用の推進対策 | 地下水利用者 |
揚水量の把握 地下水使用の合理化の推進 地下水利用対策協議会への加入 |
揚水量の把握 地下水使用の合理化の推進 地下水利用対策協議会への加入 |
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地下水利用対策協議会 | 組織・機能強化と自主事業の推進 | 組織・機能強化と自主事業の推進 | ||||
行政機関 |
条例の的確な運用 量水器設置の促進 地下水かん養の推進 地下水の汚染防止 無散水還元消雪方式の適切な普及 地下水かん養源の保全 地下水利用対策協議会の育成 地下水保全意識の啓発 |
条例の的確な運用 量水器設置の促進 地下水かん養の推進 地下水の汚染防止 河川水利用による雪処理対策等の推進 地下水かん養源の保全 地下水利用対策協議会の育成 地下水保全意識の啓発 |
3.計画の対象地域で揚水機を設置する場合の届出先
地下水採取適正化計画の対象地域で吐出口断面積6cm²(口径約25mm)を超える井戸を設置しようとする場合、工事着手の30日前までに以下の市町村窓口に届出の必要があります。
【山形県地下水の採取の適正化に関する条例・規則】
【地下水採取適正化計画】
【令和5年度までの地下水位・地盤沈下等観測結果について】
山形県及び山形市では、地域の地盤沈下と地下水位の状態を把握するため、地盤変動量および地下水位の継続的な監視を行っています。
なお沈下量図は環境省ホームページにてご覧できます。
〔環境省地下水地盤対策関係ホームページリンク〕
地下水・地盤対策関係[環境省HPリンク](外部サイトへリンク)
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